FAQ(よくある質問)
- [更新日:2025年1月8日]
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共有の固定資産の評価証明書について
土地・家屋を夫婦で共有で所有しています。
この固定資産を売却し、法務局での移転登記をすることになりました。
そこで評価証明書が必要になりました。
夫婦のうち1名しか窓口に行けない場合、他方の委任状は必要になりますか?
回答
委任状は不要です。
評価証明書・公課証明書は、固定資産の所有者・納税義務者の方が取得できる書類になります。
よって、共有者のうちどなたからの申請でも発行しています。
共有者以外の方に委任される場合
共有者のうちお一方からの委任状で発行いたします。
関連項目
お問い合わせ
生駒市 財務部 課税課
TEL: 0743-74-1111 内線(庶務係:7110・7111) FAX: 0743-74-1333