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    FAQ(よくある質問)

    • [更新日:2022年4月19日]

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    共有の固定資産の評価証明書について

    土地・家屋を夫婦で共有で所有しています。
    この固定資産を売却し、法務局での移転登記をすることになりました。
    そこで評価証明書が必要になりました。
    夫婦のうち1名しか窓口に行けない場合、他方の委任状は必要になりますか?

    回答

    委任状は不要です。

    評価証明書・公課証明書は、固定資産の所有者・納税義務者の方が取得できる書類になります。

    よって、共有者のうちどなたからの申請でも発行しています。

    なお、法務局での登記手続き(登録免許税の算定)で必要な場合は、証明書の代わりに納税通知書・名寄帳でもお手続きできます。

    共有者以外の方に委任される場合

    共有者のうちお一方からの委任状で発行いたします。

    関連項目

    お問い合わせ

    生駒市 市民部 課税課
    TEL: 0743-74-1111 内線(庶務係:7110) FAX: 0743-74-1333

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2022年4月19日]

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