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    新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における市税等の特例措置について

    • [更新日:2021年2月24日]

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    イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

    概要

     新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分を「寄附」とみなして寄附金税額控除を受けることができます。

    対象となるイベント

     寄附金税額控除の対象となるイベントは、以下の要件をすべて満たす必要があります。

    1.令和2年2月1日から同3年1月29日までに日本国内で開催、又は開催予定の不特定かつ多数のものを対象とする文化芸術・スポーツイベント

    2.新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止・延期・規模縮小されたイベント

    3.主催者が文化庁、又はスポーツ庁へ申請し、それを文部科学大臣が指定したイベント 


       指定されたイベント等は、下記ホームページをご覧ください。

         文化庁のホームページ(別ウインドウで開く) 

         スポーツ庁(別ウインドウで開く)

    生駒市告示第140号

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    手続きの流れ

    1 主催者、文化庁又はスポーツ庁が対象イベントである旨を公表します。

    2 参加者が主催者に払戻しをしない旨を連絡します。

      主催者から「指定行事証明書」「払戻請求権放棄証明書」をもらいます。

    3 確定申告の際に、上記2点の証明書を添付して申告します。

      

    控除額

    寄附額から2,000円を引いた金額の県民税は4%、市民税は6%に相当する額が税額から控除されます。

    上限額は、合計20万円までのチケット代金(年間)

    (なお、他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30%が上限となります。)


    住宅借入金等特別税額控除の適用要件の弾力化

     住宅ローン控除の控除期間13年間の特例措置については、控除の対象となる住宅の取得等をした後、新型コロナウイルス感染症等の影響により、その住宅への入居が期限(令和2年12月31日)までにできなかった場合でも、一定の要件を満たすときには、その適用を受けることができます。

     詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。  


        国土交通省のホームページ(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    生駒市財務部課税課

    電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)

    ファクス: 0743-74-1333

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2020年7月28日]

    ID:22912