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    確定申告・住民税申告における控除

    • [更新日:2021年11月1日]

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    社会保険料控除

    1月から12月に納めた国民健康保険税は確定申告や、住民税申告の社会保険料控除の対象となります。

    国民健康保険税の納税義務者は世帯主ですが申告では実際に納付した人が申告できます。

    以下のものを参考に申告書に記載してください。
    1、領収証書(納付書で納めた分)
    2、口座引き落としされた預貯金通帳の明細(口座振替で納めた分)
    3、納税通知書
    (注意)口座振替で納めた場合、申告誤りが無いよう、税務署にご確認ください。
    (注意)年金からの天引き(特別徴収)で納めた場合は、天引きされている方が社会保険料控除の対象となります。

    国民年金保険料と違い、証明書類の添付は不要です。また、国民健康保険に加入の方は、個人での申告額が世帯の状況により違う場合があるため世帯の納付額の通知を行っておりません。

    納付額がわからない場合や、納付資料が必要な人は、国保医療課国保係に問い合わせてください(電話可)。


    医療費控除

    1月から12月に医療機関等で受診され窓口で支払われた医療費については確定申告や、住民税申告の医療費控除の対象となります。

    生駒市国民健康保険では、実際にかかった医療費と健康に対する認識を深めていただくことを目的に、医療機関等を受診された医療費について、年4回、世帯主様宛に「医療費のお知らせ(医療費通知)」をお送りしています。

    なお、確定申告・住民税申告(医療費控除)の際、この医療費通知を添付することにより、「医療費控除の明細書(税務署の様式)」の明細部分を省略することができます。

    また、前年12月受診分までの内容が記載された医療費通知の到着前に確定申告・住民税申告を行う場合など、医療費通知が届いていない受診月分や、医療費通知に記載されていない場合につきましては、医療機関等が発行した領収書に基づいて、「医療費控除の明細書(税務署の様式)」の明細部分の記載が必要となります。(この場合、領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります)

    詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    生駒市子育て健康部国保医療課

    電話: 0743-74-1111 内線(国保係:7460、福祉医療係:7470)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2021年11月1日]

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