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    (税制改正)平成31年度個人住民税からの主な改正点

    • [更新日:2021年2月24日]

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    平成31年度の個人住民税から、配偶者控除・配偶者特別控除が変わります。

    これらは平成30年中(1月~12月)の所得を基に算定する、平成31年度(6月から納付開始)の個人住民税から適用となります。

    (注意)社会保険・扶養手当等の基準額の改正ではありませんので、そちらにつきましては事業所や担当部署へご確認ください。

    (注意)配偶者の方自身の税額の計算方法は変更ありません。

    変更後の控除額は下図のようになります。

    配偶者控除の変更

    変更前は配偶者の年齢に応じて33万円または38万円でしたが、変更後は納税義務者の所得に応じて、変更前の配偶者控除の額が減額もしくは0になります。

    配偶者特別控除の変更

    変更前は、納税者本人の合計所得が1000万円以下の場合、配偶者の給与収入103万円(合計所得38万円)を超えて、給与収入110万円(合計所得45万円)未満は控除額が33万円、それ以降は段階的に控除額が減り、給与収入141万円(合計所得76万円)以上で控除額が0となっていました。

    変更後は、配偶者の給与収入103万円(合計所得38万円)を超えて給与収入155万円(合計所得90万円)以下は納税義務者本人の所得に応じて控除額が0~33万円となります。それ以降は段階的に控除額が減り、給与収入2,016,000円以上(合計所得123万円超)で控除額が0となります。

    配偶者控除・配偶者特別控除の一覧

    納税者本人が給与のみの場合の収入金額(カッコ内は合計所得)

    1,120万円以下
    (900万円以下)
    1,170万円以下
    (950万円以下)
    1,220万円以下
    (1,000万円以下)
    1,220万円超
    (1,000万円超)

    配偶者が

    給与のみ

    の場合の

    収入金額

    (カッコ内

    は合計所得)


    配偶者控除・配偶者特控除額(単位(万円))
    配偶者控除 103万円以下
    (38万円以下)
    33 22 11 0

    老人配偶者控除

    (70歳以上)

    103万円以下
    (38万円以下)
    38 26 13 0

    配偶者特別控除

    155万円以下
    (90万円以下)
    33 22 11 0
    160万円以下
    (95万円以下)
    31 21 11 0
    1,667,999円以下
    (100万円以下)
    26 18 9 0
    1,751,999円以下
    (105万円以下)
    21 14 7 0
    1831,999円以下
    (110万円以下)
    16 11 6 0
    1,903,999円以下
    (115万円以下)
    11 8 4 0
    1,971,999円以下
    (120万円以下)
    6 4 2 0
    2,015,999円以下
    (123万円以下)
    3 2 1 0
    2,016,000円以上
    (123万円超)
    0 0 0 0

    お問い合わせ

    生駒市財務部課税課

    電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)

    ファクス: 0743-74-1333

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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    [公開日:2020年1月6日]

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