ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

検索

サイト内検索

あしあと

    法人の場合

    • [更新日:2021年2月24日]

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

     

    課税対象

    • 市内に事務所、事業所のある法人など(均等割と法人税割)
    • 市内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設のある法人で、事務所、事業所のないもの(均等割)
    • 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所又は事業所を有するもの(法人税割)
    • 市内に事務所、事業所等がある法人でない社団又は財団で収益事業を行っているもの(均等割と法人税割)

    申告の義務

    法人税に関係した申告書を提出しなければならない法人などは、確定申告の場合は、各事業年度終了の日の翌日から2か月以内(中間申告の場合は、各事業年度開始の日以後6月を経過した日から2ヶ月以内)に申告してください。

    税率

    法人税割

    8.4%(事業年度開始が平成26年10月1日から令和元年9月30日までの分については12.1%、平成26年9月30日までの分については14.7%)

    均等割

    市内の従業者数が50人以下の場合

    資本金等の額

    • 1,000万円以下
       税率(年額) 50,000円
    • 1,000万円を超え、1億円以下
       税率(年額) 130,000円
    • 1億円を超え、10億円以下
       税率(年額) 160,000円
    • 10億円を超える
       税率(年額) 410,000円

    市内の従業者数が50人を超える場合

    資本金等の額

    • 1,000万円以下
       税率(年額) 120,000円
    • 1,000万円を超え、1億円以下
       税率(年額) 150,000円
    • 1億円を超え、10億円以下
       税率(年額) 400,000円
    • 10億円を超え、50億円以下
       税率(年額) 1,750,000円
    • 50億円を超える
       税率(年額) 3,000,000円

    (注意)「資本金等の額」とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、政令で定めるところにより算定した純資産額)をいいます。ただし、無償増資、無償原資等による欠損補填を行った場合は、調整後の金額となります。均等割の税率区分となる「資本金等の額」は、「調整後の資本金等の額」を「資本金の額および資本準備金の合算額または出資金の額」と比較して大きい方の額になります。

    お問い合わせ

    生駒市財務部課税課

    電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)

    ファクス: 0743-74-1333

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2019年10月1日]

    ID:1021