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あしあと

    納税義務者

    • [更新日:2022年3月29日]

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    毎年1月1日現在、市内に土地、家屋、償却資産を所有している人

    課税される財産の範囲

    • 土地の範囲
       田、畑、宅地、雑種地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野など
    • 家屋の範囲
       住宅、店舗、工場など家屋と認定できるもの
    • 償却資産の範囲
       土地と家屋以外で、事業用として使用する資産のうち、減価償却費が法人・所得税法による所得計算で、損金か必要経費に算入できるもの
       償却資産の所有者は、毎年1月31日までに、その年の1月1日の現況で申告書を提出してください。

    課税標準

    • 土地・家屋
       基準年度の価格を基に決定し、課税台帳に登録されたもの
    • 償却資産
       毎年所有者の申告などを基に、決定価格として償却資産課税台帳に登録されたもの
    • 税率
       課税標準額に対し、1.4%

    お問い合わせ

    生駒市 市民部 課税課
    電話: 0743-74-1111 内線(土地係:7131、家屋係:7141)
    ファクス: 0743-74-1333
    E-mail: tax@city.ikoma.lg.jp

    [公開日:2022年3月29日]

    ID:1056