(税制改正)公的年金からの特別徴収が改正されました。
- [更新日:2021年2月24日]
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他市町村へ転出された場合の市民税県民税の公的年金からの特別徴収の継続について
公的年金から市民税県民税を特別徴収(天引き)されていた方が、生駒市から転出された場合、特別徴収を中止し、普通徴収(個人で納付)となっていましたが、地方税法の改正に伴い、平成28年10月より、一定の条件下で、特別徴収を継続することとなりました。
・1月2日から4月1日に転出された場合
→8月分の当年度の仮徴収税額分まで特別徴収を行い、以降の分は普通徴収でご納付いただきます。
・4月2日から翌年1月1日に転出された場合
→翌年2月分の当年度の本徴収税額まで特別徴収を行います。翌年度分は転出先での課税となりますので、4月分からの仮徴収は行いません。公的年金に係る市民税県民税額が変更になった場合の公的年金からの特別徴収の継続について
年度の途中で税額が変更された場合、特別徴収を中止し、普通徴収での納付となる場合がございましたが、地方税法の改正に伴い、平成28年10月より、一定の条件下で、特別徴収を継続することとなりました。
・市が年金保険者に対して特別徴収税額の通知をした後に、税額に変更があった場合、公的年金からの特別徴収のうち、12月・翌年2月分を変更後支払回数割特別徴収税額にて徴収することが可能になりました。
お問い合わせ
生駒市財務部課税課
電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)
ファクス: 0743-74-1333
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