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    軽自動車税(種別割)

    • [更新日:2023年6月22日]

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    軽自動車税について

    税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、新たに軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。また、従来の軽自動車税は「種別割」と名称が変更されました。これに伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されます。

    種別割(従来の軽自動車税)

    納税義務者

    毎年4月1日現在、市内に主たる定置場所のある軽自動車等を所有している人

    ただし、割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。

    地方税法第442条の2生駒市税条例第88条・第89条

    申告義務/申告場所

    軽自動車などを取得したときや、譲渡や廃棄、盗難などの理由で、これらの車を所有しなくなったときは、速やかに申告してください。廃車申告をしないと所有しているものとして翌年度も課税されます。

    年間の税率(税額)

    軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありません。
    ・4月2日以降に譲渡や廃車等の申告をされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。

    また、障がいのある方等が所有し、かつ、専用する場合、社会福祉法人が所有し、専らその事業のために使用する場合等について、軽自動車税(種別割)の減免制度 がございます。

    原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪等

    車種区分 税率(税額)
    原動機付自転車 総排気量が50cc以下(ミニカーを除く)
    定格出力600w以下(特定小型原動機付自転車を除く)
    2,000円
    総排気量が50ccを超え90cc以下
    (定格出力600wを超え800w以下)
    2,000円
    総排気量が90ccを超え125cc以下
    (定格出力800wを超え1000w以下)
    2,400円
    特定小型原動機付自転車 2,000円
    ミニカー 3,700円
    小型特殊自動車 農耕用自動車 2,400円
    その他(フォークリフト等) 5,900円
    軽二輪総排気量が125ccを超え250cc以下3,600円
    二輪の小型自動車総排気量が250ccを超えるもの6,000円
    被牽引車(ボートトレーラ等)3,600円

    軽自動車(三輪以上)

    平成27年3月31日以前に新車新規登録された車両は、旧税率が適用されます。

    しかし、グリーン化を進める観点から、新車新規登録から13年を超過した車両には、重課税率が適用されます。

    (電気軽自動車・天然ガス軽自動車・メタノール軽自動車・混合メタノール軽自動車・ガソリン電力併用軽自動車・被けん引車は除く)

    車種区分 現行税率旧税率重課税率
    新車登録平成27年4月1日以降平成27年3月31日以前新車登録から13年超
    軽三輪3,900円3,100円4,600円
    軽四輪 乗用自家用10,800円7,200円12,900円
    営業用6,900円5,500円8,200円
    貨物自家用5,000円4,000円6,000円
    営業用3,800円3,000円4,500円
    一定の燃費性能を満たした車両は、新車登録の翌年度のみグリーン化特例による軽課税率が適用されます。

    グリーン化特例

    平成27年4月1日以降に新車新規登録された車両は、現行税率が適用されますが、一定の環境基準を達成した車両は、新車登録年度の翌年度のみ、グリーン化特例による軽課税率が適用されます。
    (例えば、令和3年4月1日~令和4年3月31日登録の車両は、令和4年度分に限り軽課税率が適用となり、令和5年度以降は現行税率が適用されます。)

    車種区分 現行税率 軽課税率
    電気自動車
    天然ガス自動車
    約75%軽減(※1)
    ガソリン車・ハイブリット車(※2)
    約50%軽減(※3)約25%軽減(※4)
    軽三輪3,900円1,000円2,000円3,000円
    軽四輪 乗用自家用10,800円2,700円
    営業用6,900円1,800円3,500円5,200円
    貨物自家用5,000円1,300円
    営業用3,800円1,000円

    ※1 天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%以上低減達成車に限ります。
    ※2 ガソリン車・ハイブリッド車のうち平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車に限ります。
    ※3 ガソリン車・ハイブリッド車のうち営業用・乗用で、平成17年度排出ガス規制からNOx75%低減達成車または平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車、かつ令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度燃費基準90%低減達成車に限ります。
    ※4 ガソリン車・ハイブリッド車のうち営業用・乗用で、平成17年度排出ガス規制からNOx75%低減達成車または平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車、かつ令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度燃費基準70%低減達成車に限ります。

    お問い合わせ

    生駒市財務部課税課

    電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)

    ファクス: 0743-74-1333

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    [公開日:2023年6月22日]

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