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    開発行為の許可申請

    • [更新日:2023年4月19日]

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    市街化区域内の500平方メートル以上の土地において、開発行為(主として建築目的などで行う土地の区画形質の変更)を行う場合は、都市計画法の規定により奈良県知事の許可を受けなければなりません。また、あらかじめ生駒市宅地等開発行為に関する指導要綱等の規定に基づき事前協議も必要となります。

    お問い合わせ

    生駒市都市整備部建築課

    電話: 0743-74-1111 内線(建築指導係:3460、建築審査係:3470、開発指導係:3481)

    ファクス: 0743-74-1221

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2023年4月19日]

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