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    建築物のエネルギー消費性能適合性判定について

    • [更新日:2022年7月21日]

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    適合義務(適合性判定)

    建築主は床面積が300平方メートル以上の非住宅建築物の新築または増築を行うときは、省エネ基準の適合が義務化され、登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による適合性判定が必要となります。省エネ基準に適合しない場合、建築確認申請の確認済証が交付されず工事に着手することができません。

    平成29年4月1日付で、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に対し委任しました。

    建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関(奈良県を業務区域としているものに限る)に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を委任することとしたことを、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第8条に基づき公示します。

    委任する判定の業務の開始の日:平成29年4月1日


    登録建築物エネルギー消費性能判定機関については下記をご参照ください。

    建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に係る各種機関の登録について(国土交通省ホームページ)(別ウインドウで開く)



    事前審査制度の運用について

    生駒市では審査を円滑に行うため、建築物エネルギー消費性能適合性判定の直前に事前審査制度を運用として実施しています。建築物エネルギー消費性能適合性判定事前審査願書に建築物エネルギー消費性能適合性判定申請書を添えて提出してください。

    届出義務

    建築主は適合性判定が必要なものを除き、床面積が300平方メートル以上の建築物の新築、増改築を行うときは、省エネ計画を所管行政庁に届け出なければなりません。

    申請様式等

    法律で定めている様式については、国土交通省のホームページをご確認ください。

    建築物省エネ法のページ(国土交通省)(別ウインドウで開く)

    適合性判定手数料(生駒市に申請する場合)

    定期報告、修繕・模様替、設備改修・設置の届出

    旧省エネ法に基づく定期報告制度、修繕・模様替、設備改修・設置の届出については、平成29年3月31日をもって廃止となりました。

    お問い合わせ

    生駒市都市整備部建築課

    電話: 0743-74-1111 内線(建築指導係:3460、建築審査係:3470、開発指導係:3481)

    ファクス: 0743-74-1221

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2022年7月21日]

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