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    土地を売買するときの届出

    • [更新日:2023年12月11日]

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    公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出(申出)

    都市計画施設等の区域内で一定の要件を満たす土地を有償で譲渡しようとする場合、その取引が成立する前に、生駒市長に届け出ることが必要です。また、200平方メートル以上の土地を所有する者が、当該土地の地方公共団体等による買取りを希望するときは、生駒市長に申し出ることが出来ます。
    詳細は、下記添付ファイルをご覧ください。

    国土利用計画法に基づく届出

    一定面積以上の土地について売買等の取引を行った場合には、契約を締結した日から起算して2週間以内に、生駒市を通じて奈良県知事に届け出ることが必要です。
    詳細は、奈良県県土利用政策室のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    お問い合わせ

    生駒市都市整備部都市づくり推進課

    電話: 0743-74-1111 内線(計画係:3311)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2023年12月11日]

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