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    建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定

    • [更新日:2023年1月26日]

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    建築基準法(以下「法」という。)では、「建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならない。」と定めています。建築物を計画している敷地が法による道路に接していない場合など、土地を建築物の敷地として利用するために道を築造するときは、法による道路の位置の指定を受けなければなりません。

    (注意)計画敷地が500平方メートル以上になる場合は、都市計画法の開発許可の手続きが必要となります。

    (法律抜粋)建築基準法第42条第1項第5号

    土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定まる基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの

    建築基準法第42条第1項第5号 道路の位置指定の流れ

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    建築基準法第42条第1項第5号 道路の位置指定について

    位置の指定を受けられる方は、所定の様式により指定申請書を正本1部、副本1部作成し、建築課に提出をお願いします。建築基準法第42条第1項第5号道路の位置指定申請書はこちらです。

    建築基準法第42条第1項第5号 道路の位置指定基準等

    お問い合わせ

    生駒市都市整備部建築課

    電話: 0743-74-1111 内線(建築指導係:3460、建築審査係:3470、開発指導係:3481)

    ファクス: 0743-74-1221

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2023年2月1日]

    ID:2937