FAQ(よくある質問)
- [更新日:2024年12月20日]
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「ミニカー」とは何ですか?
軽自動車税(種別割)の課税対象となるミニカーとは、どういったものですか?
回答

「ミニカー」とは?

次の1~3の「すべて」に該当する車両です。(「屋根付三輪」を除く。)
- 道路運送車両法で定める「3輪以上の原動機付自転車」
- 総排気量20cc超50cc以下(定格出力250w超600w以下)
- 「車室を有する」または「輪距が50cmを超える」

「輪距」とは?
- 左右のタイヤの接地面の中心から中心の距離を言います。

「屋根付三輪」とは?
上記の1~3のすべてに該当するもののうち、
「側面開放の車室」かつ「輪距が50cm以下」の「3輪」はミニカーには該当しません。
(原動機付自転車(50cc以下)に区分されます。)

登録・廃車など

すでに登録されている原付バイクが改造によりミニカーになった場合
- 登録内容(標識区分)の変更の手続きが必要になります。

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お問い合わせ
生駒市 財務部 課税課
TEL: 0743-74-1111 内線(庶務係:7110・7111) FAX: 0743-74-1333