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    FAQ(よくある質問)

    • [更新日:2022年4月19日]

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    「ミニカー」とは何ですか?

    軽自動車税(種別割)の課税対象となるミニカーとは、どういったものですか?

    回答

    「ミニカー」とは?

    次の1~3の「すべて」に該当する車両です。(「屋根付三輪」を除く。)

    1. 道路運送車両法で定める「3輪以上の原動機付自転車」
    2. 総排気量20cc超50cc以下(定格出力250w超600w以下)
    3. 「車室を有する」または「輪距が50cmを超える」

    「輪距」とは?

    • 左右のタイヤの接地面の中心から中心の距離を言います。

    「屋根付三輪」とは?

    上記の1~3のすべてに該当するもののうち、

    「側面開放の車室」かつ「輪距が50cm以下」「3輪」はミニカーには該当しません。

    (原動機付自転車(50cc以下)に区分されます。)

    登録・廃車など

    すでに登録されている原付バイクが改造によりミニカーになった場合

    • 登録内容(標識区分)の変更の手続きが必要になります。


    関連リンク/よくある質問

    お問い合わせ

    生駒市 市民部 課税課
    TEL: 0743-74-1111 内線(庶務係:7110) FAX: 0743-74-1333

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2022年4月19日]

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