FAQ(よくある質問)
- [更新日:2022年4月19日]
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【住宅用家屋証明書】登記上の種類が「居宅・車庫」の建物は、対象ですか?
居宅と車庫が併用の住宅を購入する予定です。
車庫の部分も住宅用家屋証明書の対象でしょうか?
回答
対象となります。
車庫部分は、居宅部分と同様に取り扱います。
自己の住宅の用に供する家屋と一体となって住宅の用途をなす別棟の車庫、物置などの建物の所有権の保存・移転登記については、新築または取得後1年以内に、家屋と車庫等を1個の建物として保存・移転登記をする場合に限り、住宅用家屋証明書の対象となります。
登記上の種類が「居宅・車庫」の車庫または居宅の附属建物の車庫などが対象です。
合計面積が50平方メートル以上という要件は、居宅の部分と車庫の部分を合算して判定します。
そのほかの要件は、「住宅用家屋証明書」を確認ください。
(注意)店舗・事業所などの併用住宅には、「居宅部分が全体の90%超」という要件があります。
関連項目
お問い合わせ
生駒市 市民部 課税課
TEL: 0743-74-1111 内線(庶務係:7110) FAX: 0743-74-1333