FAQ(よくある質問)
- [更新日:2022年4月19日]
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【住宅用家屋証明書】店舗・事務所を兼ねた住宅は、対象ですか?
店舗・事務所を兼ねたような住宅でも、住宅用家屋証明書は取得できますか?
対象の場合は、何か追加の添付書類は必要ですか?
回答
居宅部分の割合が床面積の90%超であれば対象です。
- 住宅用家屋証明書の対象となる家屋は、「専ら当該個人の住宅の用に供する家屋」です。
- 併用住宅の場合、家屋の延べ床面積の90%を超える部分が居宅であれば上記に該当します。
- 車庫は、居宅部分に含まれます。(車庫の取扱いについて)
- そのほかの要件は、「住宅用家屋証明書」を確認ください。
上記を確認できる図面が追加の必要書類となります。
- この場合、申請者が提出した図面により判断します。
- 図面は任意の様式で構いませんが、居宅部分及び非居宅部分の面積が確認できるものが必要です。
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お問い合わせ
生駒市 市民部 課税課
TEL: 0743-74-1111 内線(庶務係:7110) FAX: 0743-74-1333