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    FAQ(よくある質問)

    • [更新日:2022年4月19日]

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    【住宅用家屋証明書】店舗・事務所を兼ねた住宅は、対象ですか?

    店舗・事務所を兼ねたような住宅でも、住宅用家屋証明書は取得できますか?
    対象の場合は、何か追加の添付書類は必要ですか?

    回答

    居宅部分の割合が床面積の90%超であれば対象です。

    • 住宅用家屋証明書の対象となる家屋は、「専ら当該個人の住宅の用に供する家屋」です。
    • 併用住宅の場合、家屋の延べ床面積の90%を超える部分が居宅であれば上記に該当します。
    • 車庫は、居宅部分に含まれます。車庫の取扱いについて
    • そのほかの要件は、「住宅用家屋証明書」を確認ください。

    上記を確認できる図面が追加の必要書類となります。

    • この場合、申請者が提出した図面により判断します。
    • 図面は任意の様式で構いませんが、居宅部分及び非居宅部分の面積が確認できるものが必要です。

    関連項目

    お問い合わせ

    生駒市 市民部 課税課
    TEL: 0743-74-1111 内線(庶務係:7110) FAX: 0743-74-1333

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2022年4月19日]

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