FAQ(よくある質問)
- [更新日:2025年1月8日]
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譲った原付バイクの軽自動車税(種別割)は?
4月中ごろに原付バイクを友人に譲りましたが、軽自動車税の納税通知書が送られてきました。税金は納めなければならないのでしょうか?
回答

軽自動車税は、4月1日現在に軽自動車等を所有している人に課税されます。
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在に軽自動車等を所有している人に課税されます。そのため、今年度はあなたに課税されます。ただし、手続き(廃車・名義変更)をしないと来年度もあなたに課税されることになりますので必ず手続きを行ってください。

手続き方法

そのほかバイク・車の手続き先
お問い合わせ
財務部 課税課
電話番号: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)
ファクス番号: 0743-74-1333
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