FAQ(よくある質問)
- [更新日:2024年12月20日]
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「電動自転車」は、市役所での登録が必要ですか?
動力が「電気のみ」で自走する自転車(定格出力0.6kw)を購入しました。
市役所での登録が必要ですか?
回答

「原動機付自転車」として登録が必要です。

電動式モーターにより走行する「電動自転車」は、地方税法上の原動機付自転車に該当します。
該当車両の所有者等に対してナンバープレートを交付し、軽自動車税(種別割)を課します。

登録方法や区分は、原動機付自転車と同じです。
- 原動機付自転車の登録方法:軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
- 定格出力と標識区分:軽自動車税(種別割)

道路走行上の取扱いについて
市役所でナンバープレートを交付しておりますが、軽自動車税(種別割)の管理をするためのものです。
- 公道の走行を許可するものではありませんのでご注意ください。

【注意】電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)とは、異なります。
詳しくは、「ペダル付電動自転車」の走行(使用)に注意してください!(警視庁HP)を確認ください。

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お問い合わせ
生駒市 財務部 課税課
TEL: 0743-74-1111 内線(庶務係:7110・7111) FAX: 0743-74-1333