最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
- [更新日:2026年5月18日]
概要
令和7年6月27日の最高裁判決において、平成25年から平成27年にかけて行われた生活保護基準(生活扶助基準)の引き下げの一部について、国の判断に誤りがあったとされました。
これを受け、国は、当時保護を受給していた世帯に対し、生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額を追加で給付する方針が示されました。
生駒市は、この国の方針に基づいた追加給付をおこないます。
保護費の追加給付や最高裁判決に関するお問い合わせ
厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
追加給付や最高裁判決についてご不明な点がありましたら、以下の連絡先にお電話ください。
- 電話番号 0120-179‐445 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
追加給付の対象となる世帯
原則として、平成25(2013)年8月1日から平成30(2018)年9月30日までの間に、生活保護を受給したことがある全ての世帯が対象となります。
このほか、平成30(2018)年10月1日から令和8(2026)年3月31日までの間に、一部加算や、毎年12月に支給される期末一時扶助などが算定されていた世帯も対象となります。
これらの条件に当てはまる場合は、現在、保護停止中の世帯や保護廃止済みの世帯であっても、追加給付の対象となります。
手続き
保護受給中の世帯
お手続きは不要です。
生駒市が保有するデータをもとに追加給付額を計算し、支給決定通知書をお送りします。
ただし、平成25年8月以降の期間において別の自治体で保護を受給していた場合は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。
保護廃止世帯(現在は保護を受給していない方)
令和8年夏頃から申出の受付を開始する予定です。
(必要書類は、後日、掲載します。)
厚生労働省の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
・電話番号 0120-179-445
・受付時間 9時00分~17時00分 (注意)土日祝日を除く
追加給付の経緯や対応方針等の一般的な内容の問い合わせはこちら
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