最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
- [更新日:2026年8月1日]
概要
令和7年6月27日の最高裁判決において、平成25年から平成27年にかけて行われた生活保護基準(生活扶助基準)の引き下げの一部について、国の判断に誤りがあったとされました。
これを受け、国は、当時保護を受給していた世帯に対し、生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額を追加で給付する方針が示されました。
生駒市は、この国の方針に基づいた追加給付をおこないます。
保護費の追加給付や最高裁判決に関するお問い合わせ
厚生労働省の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
追加給付や最高裁判決についてご不明な点がありましたら、以下の連絡先にお電話ください。
・電話番号 0120-179‐445 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
・受付時間 9時00分~17時00分 (注意)土日祝日を除く
追加給付の対象となる世帯
原則として、平成25(2013)年8月1日から平成30(2018)年9月30日までの間に、生活保護を受給したことがある全ての世帯が対象となります。
このほか、平成30(2018)年10月1日から令和8(2026)年3月31日までの間に一部加算や、毎年12月に支給される期末一時扶助などが算定されていた世帯も対象となります。
これらの条件に当てはまる場合は、現在、保護停止中の世帯や保護廃止済みの世帯であっても、追加給付の対象となります。
手続きの方法
保護受給中の世帯
なお、平成25年8月以降の期間において別の自治体で保護を受給していた場合は、当時保護を受給していた自治体へ、別途申出が必要です。
平成25年8月以降の期間から現在まで継続して保護を受けている世帯
生駒市が保有するデータをもとに追加給付額を計算し、既に5月29日に給付済みです。
現在、本市で保護を受けている世帯で、過去に本市での受給歴がある世帯
生駒市が保有するデータをもとに追加給付額を計算し、既に6月10日に給付済みです。
救護施設入所者等で、市外で保護を受けている世帯
生駒市が保有するデータをもとに追加給付額を計算し、既に6月10日に給付済みです。
保護廃止世帯(現在は生駒市で保護を受給していない世帯)
申出受付期間
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
申出者
当時の世帯主(複数の世帯主が存在する場合は、原則として保護廃止時点における世帯主)になります。
当時の世帯主が死亡している場合は、以下の申出者の順位に基づく申出権者が申出することとなります。
(申出者の順位)
当時保護を受給していた(1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曽孫又は(8)甥姪
代理人による申出
・ 申出権者と同じ世帯に属する世帯員
・ 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人 等)
・ 親族や本人の身の回りの世話をしている施設等の職員 等
【代理申出に必要な書類】
・委任状(別添)
・代理する者の本人確認書類(マイナンバーカード(表面(番号の記載がない面))、運転免許証、障がい者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうちいずれか1つ)
・申出権者との関係が分かる書類(世帯員や親族の場合は戸籍謄本、法定代理人の場合は委任者本人の戸籍謄本や登記事項証明書、施設等の職員の場合は、職員であることが分かる書類)
(注)代理申出であっても、振込先の口座名義は申出権者(当時の世帯主又は申出順位に基づく申出権者)であることが必須となります。なお、法定代理人が申出される場合、委任状は要しません。
申出書の提出方法
郵送・窓口での申出
令和8年8月1日以降に、申出書、同意書に記載の上、必要書類を添付して、下記提出先まで郵送又は窓口に提出してください。申出書、同意書の送付を希望される方は、下記提出先まで連絡してください。
【提出先】
〒630-0288
生駒市東新町8番38号
生駒市役所生活支援課(1階11番窓口 開庁時間:9:00~16時30分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。))
(0743)74-1111(内線7310)
オンラインによる申出
マイナンバーカードを所有している方は、マイナポータルによるオンラインでの追加給付の申出ができます。
(注意)令和8年8月1日からオンラインの申出受付を開始します。
(注意)パソコンで手続きされる方はマイナンバーカードを読み取るためのカードリーダー、スマートフォンで手続きされる方はマイナポータルアプリ、及び署名用の暗証番号が必要です。
(注意)オンラインでの届出でも、届出システム内にて、後述の必要書類を添付していただく必要があります。

マイナポータル申出用QRコード
提出書類
必ず提出が必要な書類
(1)平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書
(2)申出者の本人確認書類の写し1点
本人確認書類の例:自動車運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード、障がい者手帳、生活保護受給証明書 等(注:その他本人確認書類に該当するかは、お問い合わせください。)
(3)申出者本人の口座情報が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し等
(4)同意書(申出書別紙)
提出書類
必要に応じて提出する書類
(1)世帯主及び世帯員の生存及び死亡を確認する必要がある場合
全世帯員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の写し
(外国籍の方の場合)世帯全員分の住民票の写し
(注意)次の場合は、戸籍謄本又は住民票は必要ありません。
・申出世帯の支給対象者全員が窓口に来所されて本人確認がされた場合
・マイナポータルにより申出をおこなう場合であって、追加給付対象期間において継続して単身世帯であった場合
・現在、保護受給中で、「生活保護受給証明書」を添付される場合
(2)加算等の申出がある場合のみ
加算等の挙証資料(証明資料)
(3)生活保護受給当時の居所を証明できない場合のみ
戸籍の附票の写し
(4)代理人による申出を行う場合
・委任状(法定代理人の場合は不要)
・代理人の本人確認書類
・本人との関係を証する書類
追加給付に関する詐欺にご注意ください
申出いただいた内容や提出物において、不備等あった場合は、生駒市役所生活支援課から問い合わせを行うことがあります。
追加給付費を振り込むために、国や市がキャッシュカードをお預かりすることや暗証番号をお伺いすること、ATM(現金自動払機)の操作をお願いすることや手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話やメール、人物の訪問等があった場合は、生駒警察署(電話0743-77-0110)や警察相談専用電話(#(シャープ)9110)にご連絡ください。
最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
