調整給付金(不足額給付)のお知らせ
- [更新日:2025年7月31日]

重点支援給付金等に関する詐欺にご注意ください
申請いただいた内容や提出物において、不備等あった場合は以下の番号から問い合わせを行うことがあります。
- 電話番号 0120-150‐215 生駒市コールセンター
- 電話番号 0743-74-1111 生駒市役所
給付金を振り込むために、国や市がキャッシュカードをお預かりすることや暗証番号をお伺いすること、ATM(現金自動払機)の操作をお願いすることや手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話やメール、人物の訪問等があった場合は、生駒警察署(電話0743-77-0110)や警察相談専用電話(#(シャープ)9110)にご連絡ください。

制度の概要
物価高騰対策の一環として、令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付(当初調整給付)の額に不足が生じた方に対し、追加で給付をおこないます。
(注意)本給付金は「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第64号)により、差押禁止等及び非課税となります。
調整給付金(不足額給付)のご案内

対象者
令和7年1月1日時点で生駒市にお住まいの方で、次の「不足額給付1」又は「不足額給付2」に該当する方
ただし、納税義務者本人の令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割にかかる合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定した後に、本来給付額と当初調整給付額との間の差額を支給
ただし、納税義務者本人の定額減税前の令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割額がともに0円(非課税)の方は対象外となります。
【対象となりうる例】
- 令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
- こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

給付額のイメージ

不足額給付2
以下のすべての要件を満たす方。
- 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
- 税制度上、「扶養親族等」対象外の方(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)、(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
- 以下の給付対象世帯の世帯主・世帯員のいずれにも該当していない方
令和5年度住民税非課税世帯に対する給付金(7万円)
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)
令和6年度新たに住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税となった世帯に対する給付金 (10万円)

給付額
原則4万円(令和6年1月1日時点に国外居住であった場合は3万円)

給付額の例外
・令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
→所得税の定額減税対象分(3万円)について、不足額給付2の対象となります(当初調整給付の対象となっていた場合(扶養親族等を含む。)は、所得税の定額減税対象分から、当初調整給付の額を控除した額(扶養親族等として加算される者として受けた額を含む。)について、不足額給付2の対象となります)。
・令和5年所得において、合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額 48 万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合
→住民税の定額減税対象分(1万円)について、不足額給付2の対象となります。
・令和5年所得において合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
→所得税の定額減税対象分(3万円)のうち、当初調整給付の額を控除した額について、不足額給付2の対象となります。

不足額給付1の給付手続き

令和6年度に生駒市で当初調整給付を受給された方又はマイナンバーカードに公金口座を登録されている方
対象となる方には、生駒市から8月上旬に「支給のお知らせ」を送付します。
「支給のお知らせ」に記載の口座に振込を希望する場合は、手続き不要で振り込まれます。
▼ 振込先口座の変更を希望される方や受給を辞退される方は、コールセンター(0120-2150-215)まで連絡の上、下記の届出書を提出してください。

令和6年度に生駒市で当初調整給付を受給していない方又はマイナンバーカードに公金口座を登録されていない方
対象となる方には、生駒市から8月中旬(予定)に確認書を送付します。
必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒を使用して、令和7年10月31日までにご返送ください。
なお、下記の添付書類が必要となります。
1 申請者の本人確認書類の写し(コピー)(注意)下記のいずれか1点が必要です。
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等
(注意)申請者ご本人様名義の振込を希望する場合は、下記の通帳やキャッシュカードなどの写し(コピー)を添付することで省略できます。
2 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる書類の写し(コピー)
(注意)確認書の送付先の変更を希望される場合は、送付先変更届を提出してください。

令和6年1月2日~令和7年1月1日に生駒市に転入した方
申請が必要です。令和7年10月31日までに必要書類を添えて郵送か直接、市役所給付金窓口(0743-74-1111)まで提出してください。
(注意)必要書類は、申請書の裏面に記載しています。

不足額給付2の支給手続き
申請が必要です。令和7年10月31日までに必要書類を添えて郵送か直接、市役所給付金窓口(0743-74-1111)まで提出してください。
対象と見込まれる方(令和6年1月2日~令和7年1月1日に生駒市に転入した方を除く。)には、生駒市から8月下旬(予定)に申請書を送付します。
(注意)必要書類は、申請書の裏面に記載しています。
お問い合わせ
生駒市 重点支援給付金担当
電話: 0743-74-1111