保健室からのお知らせ
- [更新日:2025年4月28日]
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保健掲示

保健掲示です。

ほけんだより

ほけんだより 4月号 (表)

ほけんだより4月号 (裏)


日本スポーツ振興センターの災害共済給付
独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく国の公的制度です。学校管理 下の児童の負傷等の災害に対し、医療費等の給付を行います。

掛金
- 国、生駒市、保護者3者の負担による互助共済制度です。保護者負担額は、 460円(年額)です。

給付対象となる災害
- 学校管理下で発生した負傷、疾病、障害、死亡の場合に、給付されます。授業 中、運動会などの学校行事、校外学習、部活動、休憩時間中のほか、始業前や放 課後で学校管理下にある場合、通学途上(通常の通学経路や通学方法の場合に限 ります)での災害が対象になります。

給付額
- 医療費
療養に要した費用の4割が給付されます(「入院に係る食事療養標準負担額」 は「療養に要した費用」に含まれません)。 - 障害見舞金
後遺障害等級に応じて支給されます。1級の場合37,700千円、14級の場合 820千円 (通学途上の災害はその半額)。 - 死亡見舞金
28,000千円 (通学途上の場合及び突然死の場合は半額)

不支給となる場合
次の場合は給付されません。
- 初診から治癒までの医療費総額が5,000円未満の場合
- 生活保護法による保護を受けている場合
- 第三者の加害行為(児童生徒間の加害行為を除く)により、損害賠償を

給付手続き
- 学校から所定の用紙をお渡ししますので、治療を受けた医療機証明 を受け、学校に提出してください。
- 提出書類は、スポーツ振興センターに送付され、審査が行われます。
- スポーツ振興センターから給付決定通知がありました月の翌月25日(25日が 銀行営業ではない場合は翌営業日)に、ご指定の口座へ生駒市教育委員会から給付金を送金します。

その他
- ひとり親家庭等・乳幼児医療費助成制度と子ども医療費助成制度は、ス ポーツ振興センターの給付と重複して受給できません。学校管理下で起こった災 害に対しては、スポーツ振興センターの給付が優先して行われます。
- 同一災害の医療費が支給される期間は、初診から最長10年間です。
- 給付は、その事由が生じた日から2年以内に請求が行われないと、請求権が なくなります。


感染症ごとの出席停止期間

新型コロナウイルス感染症
- 発症した日の翌日から5日を経過し、かつ解熱した翌日から1日を経過するまで

インフルエンザ
- 発症した後(発熱した日の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ解 熱した後2日を経過するまで

百日咳
- 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌薬による治療が終 了するまで

麻疹(はしか)
- 発疹に伴う発熱が解熱した後3日を経過するまで

流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
- 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全 身状態が良好になるまで

風疹
- 発疹が消失するまで

水痘(みずぼうそう)
- すべての発疹がかさぶたになるまで

咽頭結膜熱(プール熱)
- 発熱、咽頭炎、結膜炎の主要症状が消退した後2日を経過するまで

結核
- 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで

髄膜炎菌性髄膜炎
- 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで

腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎
- 医師において感染のおそれがないと認められるまで

伝染性紅斑(リンゴ病)、ヘルパンギーナ、手足口病、マイコプラズマ感染症、 流行性嘔吐下痢症(ノロウィルス・ロタウィルス)、溶連菌感染症、ウィルス性 肝炎、伝染性膿痂疹(とびひ)
- 主治医の診断を受け、登校の許可が出るまで
お問い合わせ
生駒市 桜ヶ丘小学校
電話: 0743-75-1980
ファクス: 0743-74-6127
電話番号のかけ間違いにご注意ください!