いじめ防止基本方針
1.いじめの防止に向けた学校の考え方
いじめは人権侵害であり、違法行為を含む場合は犯罪です。学校のどの学級でも、どの児童にも起こる可能性があり、広く学校全体で真剣に対応するべきです。教員ばかりではなく、保護者や地域住民も含めて、どんな理由があってもいじめは「いじめる側が100%悪い」という考え方に立って指導をし、いじめられている児童の話をいつでも受け入れるという姿勢を示します。
さらにいじめのない学校を実現するために、教員や保護者、地域住民の他、児童自らが児童にいじめの撲滅を訴える体制を整えることが必要と考えます。
(1) いじめの定義
児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含みます。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいいます。
(2) いじめを防止するための基本的な方向性
ア. 学校の内外を問わずいじめが行われないようにします。
イ. 他の児童に対するいじめを全ての児童が見過ごさないように指導します。
ウ. いじめを受けた児童の生命と心身の保護を第一に考えます。
2.いじめ対策委員会
法第22条に基づいて、学校にいじめ対策委員会を設置します。
(1) いじめ対策委員会の構成
いじめ対策委員会は、校長・教頭・生徒指導主任・養護教諭、特別支援教育コーディネーター及び関係学年の学年主任と学級担任で構成します。さらに必要に応じて、学校担当スクールカウンセラーや生駒市スクールアドバイザーズ等の専門家の参加を求めます。
(2) いじめ対策委員会の役割
いじめをさせないための指導計画作成(いじめ防止月間の取組を含む)、いじめ発見時(いじめアンケートを含む)の対応確認、教職員の相談窓口機能、組織的対応の体制づくり、いじめ防止基本方針の見直しを行います。
3.いじめ防止の取組
1) 子どもたちに豊かな心を育む
児童に豊かな感性、相手の立場になって考えることのできる心を育成するため、道徳教育、人権教育の他、読書活動、命の大切さを学ばせる体験事業、たてわり班活動、音楽教育など、桜ヶ丘小学校の特色ある教育活動を充実させます。
(2) 早期発見と早期解決
児童の異変に気付けるように日常的に児童の様子に注意を払います。また、いじめアンケートにいじめを疑う内容があれば、1つも漏らさず調査をします。 いじめの訴えがあった時には、原則としてその日のうちに関係する児童から事情を聞き、解決させるよう努めます。いじめとして対応した事案はすべて、解決に至るまで生駒市教育委員会に逐次報告します。
(3) いじめ防止月間の充実
いじめ防止月間には、アンケートの実施、標語の掲示、集会での指導、児童から児童へいじめの防止を訴える機会を設け、いじめを決してしないように啓発に取り組みます。
4.重大事態への対処について
重大事態は、国や県の基本方針に基づいて判断し、対応します。
(1) 調査・対応
いじめ対策委員会を中核として、調査、対応します。必要に応じて、スクールアドバイザーズの助言を受けます。調査結果と対応の状況は逐次生駒市教育委員に報告するとともに、必要に応じてスクールアドバイザーズや関係機関にも報告して、その支援を受けて対応にあたります。
(2) 児童・保護者のケア
スクールカウンセラーやスクールアドバイザーズの派遣を受けて、いじめの被害にあった児童やその保護者の精神的ケアを行います。
5.基本方針の見直し
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生駒市 桜ヶ丘小学校
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ファクス: 0743-74-6127
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