知らない間に消防法違反に!?
- [更新日:2024年10月16日]
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事業主のみなさまへ
テナントの入居や建物の増改築により、知らない間に消防法違反となる場合があります。
これらをお考えの方は、まず、消防署に相談してください。

○消防法違反の例

●屋内階段が1つの建物の地下または3階以上の階に多くの方が利用する飲食店や物販店が入居すれば、面積に関係なく自動火災報知設備が必要になる場合があります。


●2つある棟を渡り廊下や庇などで接続した場合、棟の延べ床面積が増え、自動火災報知設備や屋内消火栓設備が必要になる場合があります。


●建物の外気に面する開口部に格子を設置した場合、用途や延べ面積に変更がなくても、屋内消火栓設備が必要になる場合があります。

*上記の例以外においても、使用する用途の変更や、増改築により新たに消防用設備等が必要になったり、防火管理者の選任が必要になったりするなど、重大な違反が発生する場合がありますので御注意ください。
(詳しくは近くの消防署へ御相談ください。)

○消防法に違反した場合

●違反対象物を公表
消防本部のホームページに建物の違反情報を掲載し、建物の危険性を利用者にお知らせする場合があります。

●行政処分の対象
消防法に基づく命令や告発による罰則を受ける場合があります。命令を受けると建物の利用者に危険を知らせる標識が出入口に設置されます。
https://www.city.ikoma.lg.jp/0000010622.html

●まずは、消防署へ相談しましょう。
消防署への相談、届出なく使用を開始した場合、消防法違反に気づかず、結果的に大切なお客さまや建物利用者を危険な建物へ招き入れることになってしまいます。

●問い合わせ先
生駒市消防本部予防課・消防署本署
電話:0743-73-0119
消防署南分署
電話:0743-76-0119
消防署北分署
電話:0743-79-0119
お問い合わせ
生駒市消防本部