住宅用火災警報器の設置と維持管理について
- [更新日:2024年10月17日]
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火災から大切な生命を守るために住宅用火災警報器を設置しましょう
消防法及び生駒市火災予防条例により全ての住宅に火災警報器の設置が義務付けられています。
(注意)新築住宅での設置が、平成18年6月1日から義務付けになり10年以上が経過しました。
古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあるため、注意してください。


なぜ設置が必要なの?
いち早く火災に気づくことで、素早い消火・通報・避難が可能となります。

住宅火災の発生件数と死者数の推移


時間帯別住宅火災の死者発生状況(放火自殺者を除く。)


住宅火災の死に至った経過別死者発生状況(放火自殺者等を除く。)


家のどこに取り付ければいいの?
住宅用火災警報器の基本的な取り付け場所は、少なくとも寝室と寝室が2階などの場合は階段にも設置しなければなりません。(寝室が1階の場合は、1階階段や廊下への設置義務はありません。) 取り付け位置は、原則として天井又は壁に設置、階段も同様に取り付けます。まず、寝室として使用する部屋、避難経路となる廊下や階段に設置し、必要に応じて他の部屋にも設置すると、更に安心です。





悪質な訪問販売に、十分注意してください!
住宅用火災警報器等の設置義務化を契機として不適正な価格(市場価格を超える高額な価格)に
よる販売を行なう業者にご注意ください。
消防本部では、住宅用火災警報器を直接販売することも販売を業者に委託することも行っていません。
(火災警報器は、クーリングオフの対象です。)

国の技術基準に適合した住宅用火災警報器等を購入するようにしましょう。
(日本消防検定協会の検定品には、「鑑定マーク」がついています。製品を購入される際の目安としてください。)

機器購入に関するお問い合わせ先
住宅防火対策推進協議会
http://www.jubo.jp/ (別ウインドウで開く)
上記サイトの販売店リストをご覧ください
住宅用火災警報器に関するご質問などは、下記の「住宅用火災警報器相談室」へ、お気軽にご相談ください。
<フリーダイヤル>0120-565-911
受付時間:月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時
(土、日及び祝祭日は休み)

住宅用火災警報器等についてのご相談
生駒市消防本部
本部・本署 電話番号0743-73-0119(代表)
北 分 署 電話番号0743-79-0119
南 分 署 電話番号0743-76-0119
(注意)生駒市以外にお住まいの方は、最寄りの消防署へお問い合わせください。
お問い合わせ
生駒市消防本部