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    特定技能所属機関協力確認書の提出に関すること

    • [更新日:2025年4月8日]

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    今般、国において特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

    本市では、「生駒市国際化基本指針」に基づき多文化共生の取組を進めており、市内の特定技能所属機関におかれましては、所定の方法にて「協力確認書」の提出にご協力をお願いします。

    なお、本件について、詳しくは出入国在留管理庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    また、支援計画に作成に必要な本市の多文化共生施策等については、以下のリンクを参照してください。

    施行期日

    令和7年4月1日

    提出時期

    以下のいずれかの時点

    1.初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

    2.既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

    提出方法

    以下のいずれかの方法で提出してください。

    (1)オンラインフォーム   https://logoform.jp/form/8zQh/960404(別ウインドウで開く)

    (2)メール  jinkensesaku@city.ikoma.lg.jp 人権施策課まで  

    (3)郵送 〒630-2088 生駒市東新町8番38号 生駒市人権施策課(切手代は自己負担となりますのでご了承ください)

    ●提出先 生駒市役所 4階 人権施策課 国際化推進係(平日8時30分~17時15分)

    生駒市の多文化共生に係る施策等

    お問い合わせ

    生駒市 総務部 人権施策課
    電話: 0743-74-1111 内線(国際化推進係:4370)
    E-mail: jinkensesaku@city.ikoma.lg.jp

    [公開日:2025年4月1日]

    ID:37514