自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について
- [更新日:2023年12月21日]
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自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について
本市では、防衛大臣及び自衛隊奈良地方協力本部からの依頼に応じ、法令に基づき募集対象者情報を提供しています。
本市のほか、全国で600を超える市町村についても紙又は電子データで名簿の提供を行っており、対象者情報の提供は本市独自の制度ではありません。
自衛官募集事務について
自衛官募集事務は、自衛隊法第97条において、都道府県知事および市町村長は政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行うこととしており、地方自治法(第2条)、地方自治法施行令(第1条)及び自衛隊法施行令(第162条)の規定により、「第1号法定受託事務」として定められており、国に代わり県及び市町村がすべき事務となっています。
また、自衛隊法施行令第114~120条には募集事務の内容がそれぞれ規定されています。
情報提供の法的根拠等について
自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されており、本市は毎年、防衛大臣及び自衛隊奈良地方協力本部から募集対象者情報の提出依頼を受けています。
本市としては、上記のとおり法定受託事務として募集事務を行っており、自衛隊奈良地方協力本部に対し、対象年度に18歳及び22歳になる募集対象者情報(氏名・住所・性別)を記載した名簿を提供しています。したがって、法令に基づく適正な情報提供となります。
なお、提出した名簿は、自衛官募集業務においてのみ適切に使用するとともに、その管理については、防衛省において個人情報保護に関する法令を遵守し、厳正に管理することとしています。
自衛隊への情報提供を希望されない方へ(提供除外申請)
自衛隊への情報提供は法令等の根拠に基づくものではありますが、個人情報の提供を望まない方への配慮として本人・親権者等から除外申請の手続きを行っていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。
1.対象者
- 市内に住民登録している方のうち、令和6年度に18歳になる方
- 市内に住民登録している方のうち、令和6年度に22歳になる方
2.受付期間
令和5年12月20日(水曜日)まで(土・日・祝を除く)
期間中 午前8時30分から午後5時15分まで
窓口に申請書類を提出または郵送(郵送の場合は受付期間内必着)
郵送のあて先
〒630-0288
生駒市東新町8-38
生駒市役所 総務部 防災安全課 生活安全係
3.提出書類(注意)申請者によって提出書類が異なりますのでご注意ください。
対象者本人が提出する場合
- 除外申請書
- 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証、旅券等)
法定代理人が申請する場合
- 除外申請書
- 対象者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証、旅券等)
- 法定代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証、旅券等)
- 対象者と法定代理人が同一世帯でない場合は、対象者本人との関係がわかる書類(戸籍謄本等)
対象者から委任を受けた任意の代理人が申請する場合
- 除外申請書
- 対象者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証、旅券等)
- 代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証、旅券等)
- 対象者本人からの委任状