自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について
- [更新日:2025年4月11日]
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自衛官募集事務について
自衛隊法第97条では、都道府県知事・市町村長は自衛官・自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行うこととしており、地方自治法(第2条)、地方自治法施行令(第1条)及び自衛隊法施行令(第162条)の規定で、「第1号法定受託事務」として定められ、国に代わり県・市町村がすべき事務となっています。
なお、自衛隊法施行令第114~120条には、募集事務の内容がそれぞれ規定されています。

情報提供の法的根拠等について
自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。
本市は毎年、防衛大臣・自衛隊奈良地方協力本部から募集対象者情報の提出依頼を受け、上記のとおり法定受託事務として募集事務を行い、自衛隊奈良地方協力本部へ対象年度に18歳及び22歳になる募集対象者情報(氏名・住所・性別)を記載した名簿を提供しています。したがって、法令に基づく適正な情報提供となります。
なお、提出した名簿は、自衛官募集業務においてのみ適切に使用するとともに、その管理については、防衛省において個人情報保護に関する法令を遵守し、厳正に管理することとされています。

自衛隊への情報提供を希望しない方へ(提供除外申請)
個人情報の提供を望まない方は、除外申請することで自衛隊への提供情報から除外できます。

1.対象者
- 市内に住民登録している方のうち、令和7年度に18歳になる方
- 市内に住民登録している方のうち、令和7年度に22歳になる方

2.受付期間
令和6年12月20日(金曜日)まで(土・日・祝を除く) 受付は終了しました
受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで

3.提出書類

本人が提出する場合
- 除外申請書
- 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証、旅券等)

法定代理人が申請する場合
- 除外申請書
- 対象者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証、旅券等)
- 法定代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証、旅券等)
- 対象者と法定代理人が同一世帯でない場合は、対象者本人との関係がわかる書類(戸籍謄本等)

対象者から委任を受けた任意の代理人が申請する場合
- 除外申請書
- 対象者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証、旅券等)
- 代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証、旅券等)
- 対象者本人からの委任状

4.提出先
申請書類を43番窓口に直接か、以下に郵送
〒630-0288
生駒市東新町8-38
生駒市役所 総務部 防犯交通対策課 生活安全係
お問い合わせ
生駒市総務部防犯交通対策課
電話: 0743-74-1111 内線(生活安全係:3410、公共交通係:3420)
ファクス: 0743-74-9100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!