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    産前産後の国民健康保険税の軽減措置について

    • [更新日:2024年1月17日]

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    子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者で出産される方の出産前後の一定期間の国民健康保険税が軽減される制度が令和6年1月1日から始まります。

    世帯主からの届出が必要ですが、「出産育児一時金」の支給等により、出産の事実が確認できる場合は、届出不要です。

    対象となる世帯

    出産予定日又は出産日が令和5年11月以降の、出産予定又は出産した国民健康保険の被保険者を含む世帯


    軽減の内容について

    出産予定又は出産した被保険者分の国民健康保険税相当額のうち、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間)の国民健康保険税の所得割額と均等割額

    ただし、制度開始前(令和5年12月以前)の月は軽減対象外です。

    (注)出産とは、妊娠85日以上の出産をいいます。死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)早産された方を含みます。

    申請に必要な書類

    1 産前産後期間に係る保険税軽減届出書

    2 母子健康手帳など出産予定日や妊娠の状態が確認できるもの

    3 出産者の国民健康保険被保険者証と本人確認書類


    産前産後期間に係る保険税軽減届出書

    届出の時期

    令和6年1月4日から届出できます。

    令和6年1月4日以降は、出産予定日の6か月前から届出可能です。


    お問い合わせ

    生駒市子育て健康部国保医療課

    電話: 0743-74-1111 内線(国保係:7460、福祉医療係:7470)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2023年12月28日]

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