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    高額医療・高額介護合算療養費制度

    • [更新日:2023年2月14日]

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    国民健康保険又は後期高齢者医療制度などの医療保険のそれぞれの世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療と介護の自己負担額を合算して一定額を超えた金額が申請により支給されます。

    支給要件

    支給対象期間に支払った医療保険及び介護保険の両方の自己負担額の合計が、世帯の所得区分に応じた限度額を超えた場合。ただし、限度額を超えた金額が500円未満の場合は支給されません。

    支給対象者となられた場合、世帯主の方へ本市から申請勧奨する予定ですが、ご不安な場合はお問い合わせください。

    支給対象期間中に健康保険が変更となった方は、基準日(7月31日)現在で加入している健康保険にお問い合わせください。

    支給対象期間

    8月1日から7月31日までの12ヵ月間

    合算した場合の限度額

    70歳未満の人の場合

    70歳未満の自己負担限度額 
    所得区分 自己負担限度額 

    上位所得者世帯

    総所得金額等 901万円超

    212万円

    上位所得者世帯

    総所得金額等 600万円超901万円以下

     141万円

     一般世帯(上位取得者以外の住民住民税課税世帯)

    総所得金額等210万円超600万円以下

    67万円

     一般世帯(上位取得者以外の住民住民税課税世帯)

    総所得金額等210万円以下

    60万円
     住民税非課税世帯 34万円

    70歳以上の人の場合

    70歳以上の自己負担限度額
    所得区分 自己負担限度額 
    現役並み所得

     67万円

    一般

    56万円
    低所得者2

     31万円

    低所得者119万円

    所得区分や手続きについては、ご加入の健康保険にお問合わせください。

    お問い合わせ先

    • 国民健康保険に加入している人
       国保医療課国保係
    • 後期高齢者医療制度に加入している人
       国保医療課福祉医療係
    • 介護保険について
       介護保険課

    お問い合わせ

    生駒市子育て健康部国保医療課

    電話: 0743-74-1111 内線(国保係:7460、福祉医療係:7470)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2023年2月14日]

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