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    国民健康保険資格喪失後の受診による医療費の返還請求について

    • [更新日:2023年11月14日]

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    医療費の返還請求とは

    生駒市の国民健康保険(以下、「国保」という。)の保険証を使用して医療機関等を受診した場合は、窓口で自己負担分(2割~3割)を支払い、残りの保険給付分(7割~8割)は、国保から国民健康保険団体連合会を通じて医療機関等に支払われます。

    しかし、他の健康保険加入後に国保の保険証を使用して医療機関等を受診した場合や、遡って国保を脱退した場合等(資格喪失後受診)は、本来他の健康保険が負担するべき保険給付分(7割~8割)を、生駒市が負担していることになります。

    資格喪失後受診による医療費の保険給付分(7割~8割)については、オンライン資格確認等システムを活用する等、医療機関等に協力を求め、極力、受診時に加入していた健康保険(保険者)への請求変更を依頼していますが、対応できなかったものにつきましては、生駒市が負担した保険給付分(7割~8割)を生駒市にお支払いいただき、その分を、ご自身で受診時に加入していた健康保険(保険者)に請求していただくことが必要です。

    なお、原則として、時効(療養を受けた日の翌日から2年)を経過すると請求権が消滅します。詳しい請求方法は受診時に加入していた健康保険(保険者)にお問い合わせください。

    資格喪失後受診とは

    資格喪失後受診の例については、主に以下のものが挙げられます。

    1,会社に就職して社会保険に加入したが、保険証が手元に届く前に国保の保険証を使って受診した。

    2,遡って社会保険の扶養認定を受けたため、国保の資格を遡って喪失した。

    3,社会保険に加入したが、国保脱退の手続きが必要なことを知らず、国保の保険証を使って受診した。

    4,生駒市から転出したが、転出先の保険証の交付を受ける前に生駒市の保険証を使って受診した。

    保険証は正しく使いましょう

    医療費の返還金額は総医療費の7割~8割となるため、遡る期間や療養の内容によっては高額になることもあります。他の健康保険に加入した場合は速やかに生駒市国民健康保険の脱退手続きをして保険証を返却してください。

    オンライン資格確認等システムの運用が始まり、マイナンバーカードを保険証として利用できるようになりましたが、脱退手続きは引き続き必要です。忘れずに脱退手続きをお願いします。

    転出先の自治体の国民健康保険に加入する場合、転出日当日は転出先の自治体の国民健康保険加入期間となりますのでご注意ください。


    医療費の返還手続きの流れ

    1,生駒市からご自宅に、医療費をお支払い(返還)していただくための書類をお送りします。お送りする時期は、医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)が生駒市に届く時期や国保の脱退時期によって異なります。

    2,請求額を生駒市へお支払い(返還)いただきます。お支払い時の領収書は、その分を受診時に加入していた健康保険(保険者)に請求していただく際に必要ですので、保管をお願いします。

    3,お支払いの確認が取れましたら、生駒市からご自宅へ診療報酬明細書(レセプト)をお送りします。確認が取れるまでに2週間程度かかる場合がございます。

    4,お支払い(返還)した医療費を受診時に加入していた健康保険(保険者)に請求していただきます。

    お問い合わせ

    生駒市子育て健康部国保医療課

    電話: 0743-74-1111 内線(国保係:7460、福祉医療係:7470)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2023年11月14日]

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