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    FAQ(よくある質問)

    • [更新日:2024年1月4日]

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    市・県民税の非課税条件

    市・県民税が課税されない人はどのような条件の人ですか?

    回答

    次のような方は、市・県民税が課税になりません。

    • ご本人が障害者、寡婦、ひとり親又は未成年者で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入だと204万4千円未満)の方。
    • 前年の合計所得金額が41万5千円以下の方。
    • 同一生計配偶者又は税法上の扶養親族がいる場合、前年の合計所得が下記の式で算定した金額以下の方。

      〔31万5千円×(同一生計配偶者及び税法上の扶養親族の人数+1)+10万円+18万9千円〕

    関連項目 収入と所得について

    お問い合わせ

    市民部 課税課 

    電話番号: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)

    ファクス番号: 0743-74-1333

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2024年1月4日]

    ID:99