ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

検索

サイト内検索

あしあと

    FAQ(よくある質問)

    • [更新日:2021年1月4日]

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

     

    市・県民税の配偶者控除

    パートで働こうと考えていますが、夫の扶養からはずれないようにしたいと思います。配偶者控除について教えてください。

    回答

    控除の対象となる配偶者は、

    • 前年の12月31日(亡くなられた場合はその日)の時点で法律上の婚姻関係にあり、生計を一にしている、
    • 前年の合計所得金額が48万円以下、
    • 他の親族が扶養控除の対象にしていない(重複不可)、
    • 事業専従者でない、

    の条件に当てはまる方です。
    また、配偶者を扶養親族とする控除には、配偶者控除と配偶者特別控除があり、

    • 前年の合計所得金額が48万円以下の場合は配偶者控除を受けることができ、
    • 48万円を超え133万円以下の場合は配偶者特別控除を受けることができます。
    • 133万円超えは配偶者特別控除も受けられません。

    なお、控除を受ける方の前年の合計所得金額が1千万円を超える場合は配偶者の所得が控除の範囲でも配偶者控除及び配偶者特別控除は受けられません。

    配偶者特別控除の控除額

    本人所得が900万以下で配偶者の前年の合計所得金額が、

    480,001円から1,000,000円の場合は控除額330,000円(220,000円、110,000円)
    1,000,001円から1,050,000円の場合は控除額310,000円(210,000円、110,000円)
    1,050,001円から1,100,000円の場合は控除額260,000円(180,000円、90,000円)
    1,100,001円から1,150,000円の場合は控除額210,000円(140,000円、70,000円)
    1,150,001円から1,200,000円の場合は控除額160,000円(110,000円、60,000円)
    1,200,001円から1,250,000円の場合は控除額110,000円(80,000円、40,000円)
    1,250,001円から1,300,000円の場合は控除額60,000円(40,000円、20,000円)
    1,300,001円から1,330,000円の場合は控除額30,000円(20,000円、10,000円)
    1,330,001円以上の場合は控除額0円です。

    カッコ内は、本人所得が900万超950万以下、950万超1,000万以下の場合の控除額を表示しています。

    関連項目 収入と所得について

    お問い合わせ

    市民部 課税課 

    電話番号: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)

    ファクス番号: 0743-74-1333

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2021年1月4日]

    ID:93