FAQ(よくある質問)
- [更新日:2021年1月4日]
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扶養の場合の市・県民税
私は夫の扶養ですが、市・県民税の納付書が送られてきました。自分が扶養家族でも市・県民税は納めるのですか?
回答
市・県民税は個人ごとに課税されますので、ご自分が扶養親族の場合でも、前年の所得に応じて、課税になれば納めていただくことになります。
ご家族を扶養親族として控除を受ける(税法上の扶養親族)ためには、前年の合計所得金額が48万円以下であることが条件になります。
また、所得税が非課税になる所得は扶養親族の所得条件と同じ48万円ですが、市・県民税が非課税になる所得は、前年の合計所得金額が41万5千円(税法上扶養親族がいない場合)です。給与の収入に換算すると、所得税は103万円、市・県民税は96万5千円以下ならそれぞれ非課税となります。
例えば、パートやアルバイトなどの給与収入があった場合、
- 96万5千円以下・・・所得税、市・県民税とも非課税、
- 96万5千円を超え103万円以下・・・所得税は非課税、市・県民税は課税、
- 103万円を超える・・・所得税、市・県民税ともに課税、
となります。
関連項目
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財務部 課税課
電話番号: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)
ファクス番号: 0743-74-1333
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