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あしあと

    FAQ(よくある質問)

    • [更新日:2015年7月6日]

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    死亡した後の市・県民税

    年の途中で父が亡くなりました。父は亡くなるまで市・県民税を納めていましたが、亡くなった後はどうなりますか?

    回答

    市・県民税は、前年中の所得を基に、その年の1月1日(賦課期日)現在生駒市に居住していた方に課税されます。そのため、1月2日以後に亡くなられた方にも課税され、その納税義務は、相続をされた方に引き継がれます。
    また、亡くなられた方の市・県民税が給与や公的年金から差し引きされていた場合、差し引きできなくなった税額は相続をされた方の代表者に納めていただくことになります。
    お父様の市・県民税は、相続された方の代表者、または配偶者に納めていただくことになります。

    お問い合わせ

    市民部 課税課 

    電話番号: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)

    ファクス番号: 0743-74-1333

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2015年7月6日]

    ID:89