FAQ(よくある質問)
- [更新日:2015年7月6日]
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転出した場合の市・県民税
生駒市から他市へ転出したときの市・県民税はどのように納めるのですか?また、海外へ転出したときはどうなりますか?
回答
市・県民税は、前年中の所得を基に、その年の1月1日(賦課期日)現在生駒市に居住している方に課税されます。
そのため、1月2日以後に転出された場合でも、生駒市で課税されますので、その年度の市・県民税の全額を生駒市に納めていただくことになります。
また、海外へ転出される場合は、転出されるまでに納税管理人(本人に代わって納税する方)を市役所へ届け出ていただく必要があります。
お問い合わせ
財務部 課税課
電話番号: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)
ファクス番号: 0743-74-1333
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