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    FAQ(よくある質問)

    • [更新日:2023年8月2日]

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    漏水減免制度

    漏水によって発生した水道料金はどうなりますか。減免や免除の制度はありますか。

    回答

    給水装置は使用者の財産であるため、日頃から適切な管理をお願いしていますが、漏水場所によっては、ご自身で発見できない等の理由から減免制度が適用される場合があります。

    なお、地下漏水などは、一部減免の対象となる場合もありますので、生駒市水道事業お客様センターへお問い合わせください。

    (注意)漏水箇所が地中、床下、壁中等埋設されている配管からの漏水については、減免の対象となります。ただし、給湯器、トイレ、蛇口、受水槽などの器具の故障による漏水は減免の対象となりません。

    漏水減免制度が適用されない場合は、全額お客様にご負担いただくことになりますので、このような事態を防ぐためにも、給水装置の適切な管理をお願いします。


    生駒市水道事業お客様センター

    業務時間:月曜~金曜(土・日・祝日・振替休日等を除く。)   午前8時半~午後5時15分

    電話番号:0743-79-2800

    お問い合わせ

    上下水道部 総務課 

    住所: 〒630-0122
    奈良県生駒市真弓2-13-1 生駒市水道事業事務所2階(真弓浄水場)

    業務時間:8時30分から17時15分(閉庁日 土曜・日曜日、祝日、年末年始)

    電話番号: 0743-79-2800 内線(企画総務係:738 経営係:733)

    ファクス番号: 0743-79-0596

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2023年8月2日]

    ID:219