FAQ(よくある質問)
- [更新日:2015年7月6日]
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単身赴任中の市・県民税
単身赴任中の夫の市・県民税は生駒市で納めるのですか?
回答
市・県民税は、前年中の所得を基に、その年の1月1日(賦課期日)現在居住していた住所地で課税されますので、賦課期日の居住が単身赴任先であればそちらで課税されます。ただし、賦課期日に生駒市外に居住している方でも、賦課期日現在生駒市内に家屋敷(賃貸を含みます)を有する方には、それとは別に均等割が課税(家屋敷課税)されます。
これは、生駒市に居住していなくても、家族の方やご本人が帰省時に生駒市から住民サービスを受けていると考えられるからです。
なお、この家屋敷課税は、市・県民税の一種ですので、固定資産税とは重複しません。
根拠法令 地方税法第294条第1項第2
お問い合わせ
財務部 課税課
電話番号: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)
ファクス番号: 0743-74-1333
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