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    「生駒市人権擁護に関する条例の全部改正(案)」について意見を募集します

    • [更新日:2026年8月7日]

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    案件

    生駒市人権擁護に関する条例の全部改正(案)

    案件の概要

    「生駒市人権擁護に関する条例」の施行から30年以上が経過しました。この間、社会情勢の著しい変化に伴い、人権を取り巻く課題は一層複雑化しています。

    こうした現状を踏まえ、個別の人権課題への対応を進めるとともに、不当な差別の禁止や、市・市民・事業者の責務を明確にします。そして、多様な主体との連携により、すべての人の人権が尊重されるまちの実現をより一層推進するために、今回、条例の全面的な改正を行います。


    ご意見を提出できる方

    1. 市内に住所を有する者
    2. 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体
    3. 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
    4. 市内に存する学校に在学する者
    5. 当該案件に利害関係を有する者

    政策等の案の資料

    政策等の案の閲覧

    担当部署窓口
    市役所3階市政情報コーナー
    鹿ノ台ふれあいホール
    北コミュニティセンターISTA はばたき
    図書会館
    たけまるホール
    コミュニティセンター(生駒セイセイビル1階)
    南コミュニティセンターせせらぎ

    意見募集時期

    2026年8月15日~2026年9月14日

    ご意見などの提出方法

    下記のいずれかの方法で、人権施策課までご提出ください。

    1 「ご意見入力フォーム」に入力

    2 「意見・情報提出書」をファクス送信

    FAX番号 0743-74-9100

    3 「意見・情報提出書」を郵送

    〒630-0288 奈良県生駒市東新町8番38号 生駒市役所 人権施策課

    4 「意見・情報提出書」を窓口へ持参

    生駒市役所 人権施策課(3階42番)

    【注意事項】

    ・別の様式で提出される場合、「案件名」「住所」「氏名」「意見等提出者の区分(上記「ご意見を提出できる方」の中から選択)」「ご意見等」はご記入ください。
    ・ご意見等の内容について、お問い合わせすることがありますので、差し支えなければ「電話番号」「電子メールアドレス」もご記入ください。
    ・法人その他の団体にあっては、「住所」欄に事務所又は事業所の所在地、「氏名」欄に名称及び代表者の氏名をご記入ください。
    ・電話によるご意見の受付はいたしませんのでご了承ください。

    提出いただいたご意見の取り扱い公表について

    ・皆様からいただいたご意見については、住所、氏名等を除き内容ごとに整理を行い、その概要と意見に対する市の考え方を、上記公表場所、市のホームページで公表します。
    ・意見に基づき案の修正を行ったときは、修正内容も公表します。
    ・個々のご意見に対して、直接個別の回答はいたしませんので、ご了承ください。
    ・提出いただいた用紙、原稿等は返却できませんのでご了承ください。

    お問い合わせ

    生駒市総務部人権施策課

    電話: 0743-74-1111 内線(人権施策係:3110、国際化推進係:3121)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2026年8月15日]

    ID:42031