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    パブリックコメント制度

    • [更新日:2024年12月20日]

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    市民の生活にとって重要である政策等を策定する際に、その内容を案の段階で公表し、市民の皆様の意見を求め、意見を受けて修正した結果等を公表する一連の手続をいいます。

    本市では、『市民の行政参画』や『行政と市民との協働』がより一層求められる状況の中で、広く意見を求める一般的なルールとして、「生駒市パブリックコメント手続条例」を制定しました。(平成20年4月1日施行)。

    本市ではこれまでも、計画や条例の策定過程において、委員会等への市民委員の登用、素案に対する意見公募の実施など、市民参加の手法を拡大してきましたが、パブリックコメント手続条例に具体的な手続を定めることによって、政策等の策定過程において市が説明する責務を果たすとともに、市民の市政への参加を促進し、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることを制度化しました。

    パブリックコメント制度の対象となる案件

    (対象)

    第3条 パブリックコメント手続の対象となる市の基本的な政策等(以下「基本政策等」という。)は、次に掲げるものとする。

    (1) 総合計画等市の基本的な政策を定める計画、個別の行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める方針又は計画の策定又は変更

    (2) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定

    ア 市の基本的な制度を定める条例

    イ 市民等に義務を課し、又はその権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。)

    ウ 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例

    (3) 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の制定又は改廃

    (4) その他実施機関が特に必要と認めるもの

    2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、基本政策等の策定が緊急を要するものであるとき、基本政策等の策定に当たり意見聴取の手続が法令等で定められているとき、又は基本政策等の策定が軽微なものであるときは、パブリックコメント手続を実施しない。

    【解説】

    1 対象とする政策等の考え方としては、市民の権利や義務に対する影響の大きさや市民の関心の度合いなどの観点から、意見を募ることによる市政の意思形成過程への市民参加の必要性を考慮して、市民生活において重要な位置付けを有する事案としています。

     また、政策等がパブリックコメント手続の対象であるかどうかは、実施機関(政策等の担当部署)が、この条例の趣旨及び規定に基づいて判断します。

    2 第1項第1号の「市の基本的な政策を定める計画、個別の行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める方針又は計画」とは、市の全体にわたる総合計画や個別の行政分野における計画など、市の将来の施策を展開するための基本方針や目指すべき方向等を定めるものをいい、構想、計画、指針等その名称を問いません。

     「策定又は変更」には、新規策定、全面更新、一部修正のほか、”廃止”を含む取扱いとします。

    3 第1項第2号は、一定範囲の「条例」を対象として掲げていますが、これはあくまでも議会に上程する「案」の策定であり、条例は、議会の議決を経て最終的に決定されるものであることを明確化しています。

     また、パブリックコメント手続は、「政策等を実施機関が策定するに当たり」行うものであることから、議員提案の条例、地方自治法第74条の規定により請求される条例の制定改廃については、実施機関が案を策定するものではないことから、この条例の対象とはなりません。

    (1)第2号アの「市の基本的な制度を定める条例」とは、市政全般又は個別行政分野における基本理念、方針、市政を推進する上で共通の制度を定めるものをいいます。ただし、行政組織条例や各附属機関の設置条例、職員の給与に関する条例など、行政内部の運営のみに関するものは対象となりません。

    (2)第2号イの「市民等に義務を課し、又はその権利を制限する条例」とは、地方自治法第14条第2項に基づくもので、一般的に権力的な性質を有する事務(「監視、監督、検査等」「施設、設備等の規制」「行為の規制」「作為義務(負担)の賦課」など)について規定する条例をいいます。

    (3)第2号ウの「市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例」とは、その条例が制定又は改廃されること等に伴い、市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与えるものをいいます。

     これについては、サービス等の提供に係る事務に関する条例で、住民の権益にかかわってくるもののほか、直接的に権利の制限や義務の賦課を伴うものではないものの、市民生活に大きな影響を与える制度を定める条例、市民参加や市民との協働の推進が目的に盛り込まれている条例等が想定されます。

    4 第1項第3号の「憲章、宣言等」とは、市民憲章、暴力追放都市宣言、非核平和都市宣言、男女共同参画都市宣言のように市政全般についての理念等を定めるものをいいます。

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    [公開日:2021年2月12日]

    ID:1995