「6月26日(金曜日)の大雨で発生した土砂災害」に関する支援情報まとめ
- [更新日:2026年6月26日]
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罹災証明書の発行
対象者からの罹災証明書の申請について、受付を開始しています。
申請方法は、窓口・郵送・オンライン(メール・LoGoフォーム)のいずれかになります。
被害認定の調査には時間がかかる見込みであることから、罹災証明書の発行はしばらくお待ちください。
罹災証明書の申請には写真添付のご協力をお願いします
罹災証明書は、被災状況に応じて被害割合を算出します。浸水等の場合、時間が経つと被害箇所がわかりにくくなるため、可能な限りで被害箇所の写真を撮影してください。
撮影にあたっては、外壁や内壁の浸水があった部分(水が引いている場合は浸水による汚れや色が変わっている部分)の撮影をお願いします。浸水箇所の高さがわかるよう、床上からメジャー等を当てていただけると幸いです。
(注意1)被害割合の算定は写真のみでも対応できます。希望される場合は、罹災証明申請書に写真を添付し、その旨を記載してください。
(注意2)写真判定をご希望された場合でも、判断が困難になれば、現場確認をさせていただく場合があります。
課税課メールアドレス tax@city.ikoma.lg.jp
LoGoフォーム https://logoform.jp/form/8zQh/1665819
ご不明な点がありましたら、課税課(内線7140・7141)までお問い合わせください。
災害ごみなどの処理
災害により住宅等が被害を受けて発生したごみについては、一定の要件を満たす場合、手続きをしていただくと回収させていただきます。
オンラインでの手続きもできます。
詳しくは「災害による罹災ごみの処理について」をご覧ください。
土砂流入等に伴う土のうの配布について
床上浸水被害を受けられた方へ(土のう袋の配布について)
床上浸水家屋への消毒について
災害見舞金
床上浸水などの住宅被害を受けた方に支給します。
詳しくは地域共生社会推進課(0743-74-1111、内線6061)までお問い合わせください。
対象となる被害
以下のいずれかです。
- 住家の床上以上に浸水したもの
- 全壊及び半壊には該当しないが土砂、竹木等のたい積のために一時的居住することができないもの
見舞金
30,000円
申請方法
窓口・郵送・LoGoフォームのいずれかになります。
(注意)罹災証明書が必要となるため、発行後に申請お願いします。
LoGoフォーム https://logoform.jp/form/8zQh/1666299(別ウインドウで開く)
窓口・郵送の場合は災害見舞金及び弔慰金申請書兼請求領収書に以下の書類を添付してください。
1.罹災証明書
2.預金通帳(表紙及び2枚目)のコピー
3.身分証明書(運転免許証等)
災害見舞金及び弔慰金申請書兼請求領収書

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