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    罹災証明書の発行

    • [更新日:2026年7月6日]

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    6月26日豪雨災害による被害を受けた方からの罹災証明書の申請について、受付を開始しています。

    なお、住家以外の動産(自家用車など)のみの申請については、被災届出証明書を発行します。

    申請方法は、オンライン(LoGoフォーム)・郵送・窓口のいずれかになります。

    被害認定の調査には時間がかかる見込みであることから、罹災証明書の発行はしばらくお待ちください。

    申請に基づき、随時、外観調査を始めています。原則、玄関前でお声がけさせていただきますが、不在の際は、市職員が敷地に立ち入りのうえ、外壁等の写真を撮影させていただくことがありますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。

    罹災証明書の申請には写真添付のご協力をお願いします

    罹災証明書は、被災状況に応じて被害割合を算出します。浸水等の場合、時間が経つと被害箇所がわかりにくくなるため、可能な限りで被害箇所の写真を撮影してください。

    撮影にあたっては、外壁や内壁の浸水があった部分(水が引いている場合は浸水による汚れや色が変わっている部分)の撮影をお願いします。浸水箇所の高さがわかるよう、床上からメジャー等を当てていただけると幸いです。

    (注意1)被害割合の算定は写真のみでも対応できます。希望される場合は、罹災証明申請書に写真を添付し、その旨を記載してください。

    (注意2)写真判定をご希望された場合でも、判断が困難になれば、現場確認をさせていただく場合があります。

    LoGoフォーム https://logoform.jp/form/8zQh/1665819

    ご不明な点がありましたら、課税課(内線7140・7141)までお問い合わせください。

    申請方法

    申請方法は、窓口・郵送・オンライン(LoGoフォーム)のいずれかになります。

    申請書に必要事項を記入し、上記必要書類を添付して窓口に提出してください。

    オンライン(LoGoフォーム)

    LoGoフォーム https://logoform.jp/form/8zQh/1665819 (マイナンバーカードの読み取りが必要です)

    郵送

    郵送の場合は、申請書類と添付書類を下記に郵送してください。

    〒630-0288 課税課 宛

    窓口での受付

    市役所1階 豪雨災害にかかる特設窓口(6月30日~7月3日開設、その後必要に応じて延長)

    申請様式

    添付書類等

    ・被災状況がわかる写真

    ・被災を受けた住家の全景の写真

    ・本人が確認できる書類(運転免許証、健康保険証等)

     なお、被災した住家の図面(配置図、平面図、立面図)があれば、それもあわせてご提出ください。

    手数料等

    なし

    該当条文など(基準)

    災害対策基本法第90条の2

    災害に係る住家の被害認定基準運用指針

    お問い合わせ

    生駒市財務部課税課

    電話: 0743-74-1111 内線(庶務係:7111、市民税係:7122、土地係:7131、家屋係:7141)

    ファクス: 0743-74-1333

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2026年7月1日]

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