災害により被害を受けられた国民年金第1号被保険者に対する保険料免除について
- [更新日:2026年7月2日]
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災害等によって被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料の納付が免除される場合があります。
(学生納付特例対象校に在学されている方は学生納付特例でのご申請になります。)
(注意)国民年金第1号被保険者の方に限ります。(厚生年金加入中の方、60歳以上で年金を納めておられない方は対象外です。)
対象となる被害
被保険者、世帯主、配偶者又は被保険者、世帯主若しくは配偶者の属する世帯の他の世帯員の所有に係る住宅、家財、その他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)が、その価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた場合。
申請方法
窓口・郵送・マイナポータルのいずれかになります。
(注意)り災証明書が必要となるため、発行後に申請お願いします。
・ご来庁の場合
市役所1階10番国民年金窓口まで、本人確認書類、り災証明をお持ちください。
学生納付特例の場合には、学生証が必要となります。
・郵送の場合
市役所国民年金窓口まで、保険料免除・納付猶予申請書、り災証明をご送付ください。
学生納付特例の場合には、学生証の両面コピーも同封してください。
・マイナポータルの場合
日本年金機構のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
申請時にはり災証明を添付してください。
学生納付特例の場合には、学生証も添付してください。
国民年金保険料免除・納付猶予申請書
お問い合わせ
生駒市 国民年金窓口
電話: 0743-74-1111 内線(7210)
