災害による罹災ごみの処理について
- [更新日:2026年6月26日]
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災害により住宅等が被害を受けて発生したごみについては、環境保全課で一定の要件を満たす場合、一般廃棄物処理手数料の減免を受けることができます。
災害ごみの処理を希望される方は、以下のLoGoフォームから申請いただくか、環境保全課窓口で申請してください。
申請に当たっては、次の写真が必要です。
・被害状況が確認できる写真
・処理を希望する災害ごみの全体や種類が分かる写真
LoGoフォームで申請される場合は、上記の写真を添付してください。
申請は以下のURLから行うことができます。
http://1782464396553a/(別ウインドウで開く)
環境保全課窓口で申請される場合は、上記の写真をご持参ください。
なお、ごみの量が多い場合は、写真を複数枚ご持参いただいても構いません。
提出された写真を確認し、回収が必要と判断した場合は、市がご自宅前での収集を予定していますが、マンション等、収集車両が進入できない場合などは調整させていただきます。
○対象となるごみ
6月26日朝方からの豪雨により発生した災害ごみが対象となります。
また、市で処理できるごみ(ごみガイドブック掲載品目)のほか、次のものが対象となります。
・可燃ごみ
柱などの木材は、直径25cm以上のものは長さ30cm以内、それ以外のものは1m以内に切断してください。また、畳、じゅうたんは一緒に搬出できますが、その他のごみとは分けてください。
・不燃ごみ
金属製品に限ります。
なお、建物の基礎部分、アスベスト・石綿などの有害物、がれき、瓦、コンクリート、石膏ボードなどは受け入れできません。これらは専門業者へ処分を依頼してください。
ただし、令和8年6月26日に発生した豪雨により、浸水被害に伴い発生した土については収集対象とします。清掃により集められた土や、床などに堆積した浸水由来の土は、土のう袋に入れて排出してください。
上記以外にも受け入れの可否について判断が必要な場合がありますので、事前に環境保全課へお問い合わせください。
(注意)今回(令和8年6月26日発生)の豪雨により発生した災害ごみのみが対象です。それ以外のごみは受け付けできませんので、通常のごみ収集日に排出してください。

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漂流ごみについて
今回の豪雨によりご自宅に流れ着いたごみ等について処分が必要な場合は、環境保全課(事業係)にご連絡ください。状況を確認の上、回収させていただきます。
お問い合わせ
生駒市地域活力創生部環境保全課
電話: 0743-74-1111 内線(事業係:2361、施設係:2370、保全係:2382)
ファクス: 0743-75-8125
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
