災害見舞金
- [更新日:2026年7月13日]
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災害見舞金
床上浸水などの住宅被害を受けた方に支給します。
対象となる世帯
今回の大雨により、居住している住家が、床上浸水等の被害に合われた世帯
- 罹災証明書の「住家の被害の程度」欄を確認してください。
- 空き家や事業所など居住しておられない場合は対象外となります。
(注意)生計を一にしている場合は同一世帯とみなします。
(注意)被害を受けた当時、本市内に現に居住し、かつ住民基本台帳に記載されていた方が対象となります。
見舞金
| 住家の被害 | 見舞金 |
|---|---|
| 準半壊 | 30,000円 |
| 半壊(半壊、中規模半壊、大規模半壊の場合) | 50,000円 |
申請方法
窓口・郵送・LoGoフォームのいずれかになります。
(注意)世帯主の方が申請してください。世帯主の方の申請が難しい場合はご相談ください。
(注意)罹災証明書が必要となるため、発行後に申請お願いします。
LoGoフォーム https://logoform.jp/form/8zQh/1666299(別ウインドウで開く)
窓口・郵送の場合は災害見舞金及び弔慰金申請書兼請求書に以下の書類を添付してください。
1.罹災証明書
2.預金通帳(表紙及び2枚目)のコピー
3.本人確認書類(運転免許証等)
災害見舞金及び弔慰金申請書兼請求領収書

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お問い合わせ
生駒市 福祉部 地域共生社会推進課
電話: 0743-74-1111 内線(庶務年金係:6061)
