原野商法の二次被害が多発しています
- [更新日:2023年7月7日]
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質問
40年ほど前、他県の山あいにある土地を騙されて購入し、その後放置していた。手放したいが買い手がつかないのであきらめていたところ、「この土地周辺の開発が決定した。土地の購入希望者がいるので坪10万円で売ってほしい」という業者から電話があった。信用してよいだろうか。
(70歳代 男性)
回答
値上がりの見込みがない土地や山林などを、将来値上がりするかのように偽って販売する、原野商法という手口が過去に流行りました。その被害に遭った人に対し、土地の売却話を持ちかけて測量サービスや整地工事などの新たな契約を結ばせる二次被害の相談が増加しており、この事例も同様の手口である可能性があります。
最近は、偽の「買付証明書」などを発行して、あたかも購入希望者がいるかのように消費者を信用させるなど、手口が巧妙化しているので注意が必要です。今回の相談者には、以下の3点に気をつけて慎重に対応するようにと助言しました。
- 「土地の購入希望者がいる」「高値で売却できる」など、業者のセールストークをうのみにしない。
- 土地の所在する自治体に、業者が説明しているような周辺状況の変化などが実際にあるのかを確認してみる。
- 不審な勧誘はきっぱりと断る。
このようなトラブルがあれば早めに消費生活センターへ相談してください。