景品につられての新聞の購読契約は慎重に
- [更新日:2023年7月7日]
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質問
ある日、新聞販売店から「1月から新聞を配達します」と電話があった。突然の連絡で状況がつかめず尋ねてみると「平成22年12月に、25年1月から始まる3年間の新聞購読契約をしている。景品も渡している」と言われた。夫も亡くなり新聞も必要がない。どうしたらよいか。
(75歳 女性)
回答
訪問販売で新聞購読契約をした場合、クーリングオフ期間(契約書面を受け取った日から8日間)が過ぎれば基本的に解約はできません。購読がまだ始まっていない場合や購読期間の途中の場合でも同じです。
本市では生駒市消費者保護条例(平成20年4月に施行)で「商品等の販売等につき、1年分を超えたり、1年以上先から履行が始まるなど消費者を不当に長期間拘束する契約を締結させること」を不当な取引行為として禁止しています(違約金などを払うことなく消費者に中途解約が認められる場合を除きます)。今回の相談は、数年先から始まる長期間の購読契約をさせることに問題があるとして、相談者に条例の説明をして、販売店と解約交渉をするように助言しました。
なお、新聞の景品類の提供は公正競争規約で6か月分の購読料の8%が上限とされています(月額購読料が3,925円の場合、3,925×6×8%=1,884円)。トラブルを避けるために、景品やサービスにつられて長期間の契約や何年も先から始まるような契約はしないように注意をしてください。