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    本人通知制度

    • [更新日:2021年2月24日]

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    生駒市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度について

    制度の概要

    この制度は、事前に登録した方に係る住民票の写し等を第三者に交付した場合に、その事実について本人へ通知するものです。この制度により、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害に対し抑止力を持たせる効果が期待できます。
    (注意)第三者から事前登録者に係る住民票の写し等の請求があった場合に、住民票の写し等の交付の可否を事前登録者へ確認したり、第三者の申請を拒否する制度ではありませんのでご注意ください。

    なお、本人通知制度の登録期間はこれまで3年間としていましたが、平成28年4月1日から登録期間を廃止し、無期限となりました。更新手続きは必要ありませんが登録した内容に変更が生じた場合は手続きが必要です。

    本人通知制度概要図

    本人通知制度の概要

    申込に必要なもの

    本人が申し込む場合

    • 生駒市本人通知制度事前登録申込書(下記添付ファイルからダウンロードできます)
    • 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード(写真付き)、パスポート、健康保険証等)
      (注意)上記の本人確認書類をお持ちでない方はキャッシュカードや公共料金の領収書等お名前の確認できるものを複数枚お持ちください。

    法定代理人が申し込む場合

    • 生駒市本人通知制度事前登録申込書(下記添付ファイルからダウンロードできます)
    • 代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード(写真付き)、パスポート、健康保険証等)
    • 法定代理人の場合は資格を証明できる書類(戸籍謄本等)
      (注意)生駒市の住民票、戸籍で確認できる場合は資格を証明する書類は省略することができます。

    任意代理人が申し込む場合

    • 生駒市本人通知制度事前登録申込書(下記添付ファイルからダウンロードできます)
    • 登録希望者からの委任状
    • 任意代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード(写真付き)、パスポート、健康保険証等)

    郵送で申し込む場合

    • 生駒市本人通知制度事前登録申込書(下記添付ファイルからダウンロードできます)
    • 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード(写真付き)、パスポート、健康保険証等)のコピー(法定代理人が申し込む場合は法定代理人分)
    • 法定代理人の資格を証明できる書類(法定代理人が申し込む場合のみ)
      (注意)以上の書類を郵送にて生駒市役所市民課まで送付ください。なお、土日祝日等の閉庁日に届いた場合は、休み明けの通常業務日が申し込み日となります。

    申請書

    添付ファイル

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    注意事項

    1. 本人通知制度の対象者は本市の次項にあげる証明書に記載されている方です。死亡された方、失そう宣告を受けられている方、現住所が海外の方は対象外となります。
    2. 本人通知制度の対象となる証明書は以下の証明書から選択していただくことが可能です。
      ・住民票の写し、除票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写し、戸籍の附票の除票の写し
      ・戸籍の謄本又は抄本(磁気ディスクをもって調製されたものについてはその全部又は一部を証明した書類)、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍謄本又は抄本
    3. 本人通知制度での第三者とは、自己等の代理人、及び自己等以外のものです。なお、自己等とは住民票関係の場合は自己または自己と同一の世帯に属するもの、戸籍関係の場合は自己、自己の配偶者、直系尊属又は直系卑属、自己の同籍者のことです。
    4. 以下の場合は本人通知制度の対象外となります。
      ・印鑑登録証明書(コンビニ及び市役所の多機能端末機での発行分も含む)を交付した場合
      ・コンビニ及び市役所の多機能端末機で、住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍証明書、戸籍の附票を交付した場合
      ・本人以外からの請求であっても住民票の写しであれば同世帯の方からの請求、戸籍であれば配偶者、同籍者、直系親族からの請求であった場合
      ・国や地方公共団体からの請求であった場合
    5. 生駒市住民票の写し等交付通知書は、事前登録者に係る住民票の写し等を第三者に交付した場合に限り交付するものです。
      (注意)事前登録者と同一世帯の住民票、戸籍簿に記載されている者であっても事前登録していなければ通知の対象とはなりませんのでご注意ください。
    6. 転出又は転居、戸籍届出等により、事前登録した内容に変更が生じた場合、又は事前登録を廃止する場合は、届出が必要です。お届けをされないと、通知書が届かなくなりますので、必ず変更届出を行ってください。
    7. 通知内容は、住民票の写し等を第三者に交付した年月日、その種別及び通数、交付請求者の種別です。また、通知書の送付先は事前登録者(その法定代理人)の住民登録地になります。
      (注意)請求時の内容等を知りたい場合は総務課情報統計係(市役所3階)にて自己情報の開示請求を行うことが可能です。

    お問い合わせ

    生駒市市民部市民課

    電話: 0743-74-1111 内線(市民係:7061)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2021年1月20日]

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