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あしあと

    離婚届

    • [更新日:2025年9月5日]

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    戸籍の届出・登録

    協議離婚

    届出人

    夫及び妻

    届出期間

    届出が受理された日から法律上の効力が発生

    届出窓口

    夫妻の本籍地・どちらかの住所地の市区町村役場

    必要なもの

    • 離婚届
      夫及び妻それぞれが署名(婚姻中の氏)し、お二人がご自分の意志で届出されることを証していただくため、成人二人の証人(意志表示のできる成人であれば、親族・友人など、どなたでも可能)の署名も必要です。
    • 本人確認ができる写真の入った公的証明書(お持ちの方のみ)

    注意点

    • 未成年の子がいる場合、必ず離婚後の親権を行う者を決め、届書に記載してください。
    • 婚姻の時に氏を改めた方が、離婚により夫婦の戸籍から除かれ、旧姓に復します。(選択 元の戸籍に戻る、旧姓に復して自分の新しい戸籍を作る)離婚の際に称していた氏を称する届を離婚後3ヶ月以内に届出をすると、婚姻中に称していた氏を続けて使用することが可能です。(この場合は、自分の新戸籍を作ることになります。)
    • 親権者を定めると、戸籍には子の身分事項に親権者の記載のみがされます。親権者が除籍となった方の場合、子と戸籍を別にした状態になりますので、同じ戸籍への入籍を希望される場合は、住所地管轄の家庭裁判所に許可を受けた後、入籍届を行ってください。

    調停・審判・判決等の裁判離婚

    届出人

    「届出人」は「申立人等」です。
    (裁判書に記載のある場合はその指示に従ってください)

    届出期間

    成立の日又は確定の日から法律上の効力が発生
    成立・確定等の日から10日以内

    届出窓口

    夫妻の本籍地・どちらかの住所地の市区町村役場

    必要なもの

    • 離婚届
      届出人が署名(婚姻中の氏)してください。証人は不要です。
    • 調停調書の謄本(調停の場合)
    • 裁判の謄本・確定証明書(審判・判決等の場合)

    注意点

    • 未成年の子がいる場合、必ず離婚後の親権を行う者を決め、届書に記載してください。
    • 婚姻の時に氏を改めた方が、離婚により夫婦の戸籍から除かれ、旧姓に復します。(選択 元の戸籍に戻る、旧姓に復して自分の新しい戸籍を作る)離婚の際に称していた氏を称する届を離婚後3ヶ月以内に届出をすると、婚姻中に称していた氏を続けて使用することが可能です。(この場合は、自分の戸籍を作ることになります。)
    • 親権者を定めると、戸籍には子の身分事項に親権者の記載のみがされます。親権者が除籍となった方の場合、子と戸籍を別にした状態になりますので、同じ戸籍への入籍を希望される場合は、住所地管轄の家庭裁判所に許可を受けた後、入籍届を行ってください。

    離婚後の子の養育に関する制度が改正されます

    令和6年5月17日に、父母が離婚した後の子どもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

    この法律は、子どもを養育する親の責務を明確化し、親権・養育費・親子交流等に関する規定を見直すもので、令和8年5月までに施行されます。

    詳しくは、法務省ウェブサイト「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」(別ウインドウで開く)(別ウィンドウで開く)をご覧ください。

    お問い合わせ

    生駒市総務部市民課

    電話: 0743-74-1111 内線(市民係:7061)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2025年9月5日]

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