印鑑登録の概要
- [更新日:2021年2月24日]
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住民基本台帳に登録されている人(住民票のある人)で、15歳以上の人が1個に限り印鑑を登録できる制度です(すでに登録されている印鑑を他の人が登録印鑑にすることはできません。)。ただし、成年被後見人は登録できません。この登録された印鑑を認証したものが印鑑登録証明書で、相続や不動産の登記、自動車の登録などの場合に必要です。
しかし、このように本人の権利・義務を担保し、私文書の真正を証するための印鑑登録証明書は逆に悪用されるおそれもあります。不正事故を防ぐために、登録される印鑑は、できるだけ三文判は避け、実印と印鑑登録証(カード)は別々に保管するなど取り扱いにはじゅうぶん注意してください。