婚姻届
- [更新日:2024年3月1日]
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戸籍の届出・登録
届出人
夫及び妻
届出期間
届出が受理された日から法律上の効力が発生します。
届出窓口
夫又は妻の現在の本籍地・住所地の市区町村役場
必要なもの
- 婚姻届
夫及び妻それぞれが署名(婚姻前の旧姓)し、お二人がご自分の意志で届出されることを証していただくため、成人二人の証人(意志表示のできる成人であれば、親族・友人など、どなたでも可能)の署名も必要です。 - 本人確認ができる写真の入った公的証明書(お持ちの方のみ)
注意点
- 令和4年4月1日に施行された民法の一部改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。婚姻できる年齢が男女ともに18歳以上で、令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満(生年月日が平成16年4月2日から平成18年4月1日)の女性については、両親の同意があれば18歳未満でも婚姻できます。(届書のその他欄に、「この婚姻に同意する」旨を記載し、両親それぞれが署名してください。)
- 外国人との婚姻や海外で婚姻されて報告的に届出をされる場合は、その方々によって必要書類が変わりますので、事前に市民課へお問い合わせください。
- 女性に係る再婚禁止期間は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日です。
再婚禁止期間の例外として、次の2点があります。
1.女性が前婚の解消若しくは取消し時に懐胎(妊娠)していなかった又は女性が前婚の解消若しくは取消し後に出産した場合
( この場合、婚姻届時に「民法第733条第2項に該当する旨の証明書(別ウインドウで開く)」の提出が必要です。)
制度、書類等の詳しくは法務省のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
2.婚姻相手が直前に離婚した相手である場合