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    入籍届

    • [更新日:2024年3月1日]

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    子が出生によってご両親の戸籍に入ることや、婚姻・養子縁組などの届出によって元の戸籍から出て他の戸籍に入ることを一般に入籍と言いますが、戸籍届出の「入籍届」とは、特に子が父又は母と違う氏になっている(別の戸籍に在る)場合に、父又は母の氏を称して同じ戸籍に入ることを言います。最も多い届出は、ご両親が離婚された後、離婚により別の戸籍に在ることになった父又は母と同じ戸籍に入籍するための届出です。

    これは「父(又は母)の氏を称する入籍」で、子の住所地の家庭裁判所で「氏の変更の許可」を受けた後、許可書の謄本を添付して入籍の届出をしていただくことになります。もしも、離婚後のご両親の氏が呼称上同じであったとしても、戸籍が異なる(別の氏となる)ので、例えば「生駒」さんから「生駒」さんであっても「氏の変更の許可」は必ず必要です。また、父母婚姻中に父母が氏を改めたことによってご両親と子の氏が異なる場合に、子が父母の戸籍に入籍する時にも入籍届をしていただくことになります。これは、例えば婚姻中の父母のうち戸籍の筆頭者が養子縁組をして氏が変わった場合などで、配偶者は届出しなくても必然で氏を改めた方と同じ戸籍に入りますが、子は氏を変更する前のご両親の戸籍に残ることになるので、ご両親の新しい戸籍に入籍したい、というような場合に該当します。この時は、家庭裁判所の許可は必要ありません。

    その他、父または母と別の戸籍にある子が父または母との同籍を希望される場合は、現在の戸籍(氏)の状態によって手続きが異なることがありますので、事前に市民課にお問い合わせください。

    届出人

    • 15歳未満の場合
       親権者(父母婚姻中の場合は父母両方)
    • 15歳以上の場合
       本人

    届出窓口

    住所地・従前の本籍地・入籍しようとする戸籍のあるところのいずれかの市区町村役場

    必要なもの

    • 入籍届(届出人の自筆署名が必要)
    • 氏の変更許可書の謄本(家庭裁判所の許可が必要な場合)

    お問い合わせ

    生駒市総務部市民課

    電話: 0743-74-1111 内線(市民係:7061)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2024年3月1日]

    ID:1019